大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
〒590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
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ビザ申請を安易に考えていませんか?
日本人と結婚したら配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を、大学を卒業したら就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)と、ビザの取得・変更を簡単にできると考えていませんか?
ビザ(在留資格)は、簡単にもらえません。
外国人が日本に住み続けるには当然のことながら、ビザを取得しなければなりません。
それを理解せずに安易に入管へ申請して不交付・不許可になると当然日本に住めませんし、その結果、外国人の人生が大きく変わることになります。
また、一度申請に失敗すると、再申請のハードルは高くなります。
当事務所には安易な申請で、不交付や許可になった方が多く来られます。
不交付・不許可にならない為にも、事前にしっかり準備する必要があります。
当事務所では相談者や依頼者の事実確認を把握した上で、個人では取得困難なビザ(在留資格)を取得することは可能です。
勿論、その為には「虚偽が無い」ことが前提です。
申請に不安を抱えてている方や、手続が分からない方は、当事務所へご相談・ご依頼下さい。
きっと、問題が解決できますよ。
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多くの日本人は外国人が日本で就職したり、日本人と結婚したら当然日本で暮らせると思っていますが、外国人が日本で働いたり、日本人と結婚して日本で住むには、出入国在留管理局にそれらの証明をしてビザの発給条件をクリアーしなければなりません。
このことを正しく理解せず安易に申請した為に、ビザが交付されないケースが増加しています。
更に一度不許可になると再申請はハードルが上がるので、何度申請してもビザ交付されないといった事案も多く、当事務所には多くの相談や依頼を受けています。
不許可になるには理由があります。
その理由を正しく理解して再申請することで、ビザの交付は可能です。
入管へ尋ねることも重要ですが、入管は通り一遍の回答しかしません。
具体的なことについては、申請人が自分でしなければなりません。
しかし、申請人はそれが分かりません。
何度申請しても不許可になる事業主や、日本人配偶者のみなさん、当事務所へご相談下さい。
詳しいお話を伺った上で、解決策をお教えします。
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近年国際結婚が増加して、日本人と外国人のカップルが多くなっていますが、偽装結婚もそれに比例して増加しています。
自分達は本当に愛し合っての結婚でも、第三者からみると不自然な結婚があります。
また、一度申請に失敗すると、再申請のハードルは高くなります。
詳しくは下記をクリックして下さい。
➡ 国際結婚とは
こうならない為にも、事前にしっかり準備する必要があります。
当事務所は配偶者ビザ(日本人の配偶者者等)の申請に豊富な実績がありますから、安心してご相談。ご依頼して頂けます。
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労働者不足の影響で、外国人の雇用を考えている会社・店舗のオーナも増加しています。
しかし、たとえ採用した外国人であっても、その外国人の職歴や学歴等の問題で、就労ビザが取得できないケースが増えています。
これは、会社にとっても、外国人にとって「不幸」です。
そうならない為にも、事前に会社の業務内容と外国人の専門性を、マッチ(適合)させる必要があります。
詳しくは下記をクリック
当事務所では外国人の就労ビザについても豊富な業績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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日本で大学や専門学校を卒業して、日本で就職したい外国人も年々増加しています。
日本人なら学校で何を勉強しようが就職は本人の実力次第で、いろいろな業種で働くことができますが、留学生が日本で就職するには、学校での履修内容と就職先の適合性がないと就労できません。
詳しくは下記をクリックして下さい。
➡ 専門士の就職
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ビザ・帰化申請等で、下記のような分からない点やご依頼がありましたら、お電話か「お問合せフォーム」を送信して下さい。
このようなお悩みにご相談・ご依頼下さい。
▼▼お電話でのご予約はこちら▼▼ |
堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィスを運営している、林 行政書士事務所 代表の特定行政書士 林 敬(はやし たかし)です。
このたびは、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。
当事務所は下記のサポートを提供します。
サポート ① 経験と実績
当事務所は開業以来、通常のビザ申請から、在留特別許可や上陸特別許可といった困難な申請に対し、数多くのビザ交付を受けてきました。
その豊富な経験と実績から、個人申請では取得困難なビザの対応が可能です。
帰化申請も母国で収集できない必要書類も立証充足することで、無事に許可を得られた事例も数多くあります。
また、中国、韓国はもちろん、フィリピン、タイ、ペルー、ブラジル等、アジア諸国やヨーロッパ諸国の国々の方々からの申請を承っています。
サポート ② 時間をかけて、丁寧に対応します
一人ひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉でていねいに、ご説明致します。また、お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことはありません。
サポート ③ 申請中の不安を解消します
申請中はいつ結果が出るか誰でも不安になります。このようなときもお客さまのご心情を理解し、メンタル面をサポートいたします。
尚、当ホームページでは、ご覧になっている方に「ビザ」について分かりやすく説明する為、入国後の「在留資格」についても「ビザ」として表現します。
ビザ・帰化でお悩みなら、当事務所へご相談・ご依頼ください。
内容証明郵便・クーリングオフ・示談書・離婚協議書・遺言書等の作成でお困りなら、林 行政書士事務所のHPをご覧ください。
各事項について詳しく説明しています。
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行政書士は、行政書士法 第12条により、守秘義務がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」
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