大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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ようやく書類を収集して入管(出入国在留管理局)へビザ申請をしても何ヶ月も待たされた上、ビザが交付されなかったという相談を当事務所に毎週のように受けます。
ビザ申請が不許可になると、不交付である旨を記載した通知書が送られてきますが、その理由として「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といった抽象的な内容で、具体的な理由は記載されません。
そこで、申請者は入管へ出頭して不交付理由の説明を受けますが、具体的な質問をしないと入管職員は通り一遍の説明しかしません。
しかし再申請するには何が原因で不許可になったかを理解して、しっかり対策を立てる必要があります。
そのため審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請におけるキーポイントとなることは間違いありません。
ただ個人で再申請の準備をするのは非常に困難です。
理由書を書くにしても、どうしても感情的になったり、気持ちが入り込んで支離滅裂な文章になったりします。
また、一度失敗(不交付)すると再申請のハードルが上がりますし、その為の書類作成の難易度も上昇します。
このような状況で再申請でビザを取得するためにも、当事務所では経験豊富な行政書士が対応いたしますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
ビザ申請で不交付の通知を受けた方は、再申請の前に一度ご相談ください。
きっと、悩みが解決できます。
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結論からいうと、たとえビザ申請結果が不許可・不交付になっても、再申請は可能ですから、諦める必要はありません。
しかし再申請は最初の申請より審査のハードルが高くなりますから、適切な対策を講じた上で申請をしなければ、同じことの繰り返しになります。
ですから、再申請は、不許可になった原因を探り、どのように立証すべきかを十分に把握した上で、手続を進めていく必要があります。
そのためには下記の事項を考慮しなければばりません。
1.不許可理由の根本的な原因は何か?
2.1.以外の他に問題点はないか?
3.上記問題点が解決できれば、再申請してもビザを交付される可能性があるかを精査する。
これらの事項を把握するには、申請者にとって容易なことではありません。
入管へ行って相談をすることも、一つの手段です。
最近の入管職員は以前より対応がよくなり、ある程度今後の指導・指示をすることがありますが、具体的解決策は明示してくれません。
問題解決のためのヒントを与えてくれることはありますが、申請者が具体的な質問しない限り、教えてくれません。
ビザを交付されるには、入管が「申請者の何を知りたいか」をしっかり理解した上で、それを適切にアピールして、納得させることができる書類を揃えて提出しなければ、再申請しても交付は難しいです。
私の事務所にも、これまで自分でビザ申請を1年間に3回、合計7回申請していた依頼者がいました。
この方とは、上記1.~3.のようにこれまでのいきさつを精査して、8回目(私にとっては1回目です)で、ようやく奥さんに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が交付されました。
依頼者には非常に感謝されましたが、このようなケースでも、最初から入管業務に詳しい行政書士に依頼しておけば、7回も再申請せずに交付されたと考えられます。
一人で悩んで分からないまま再申請しても、入管はビザを交付しません。
当事務所は、入管申請に豊富な実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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ビザの不交付や不許可には、さまざま理由があります。
申請者は問題ないと考えていても、入管からみれば不許可理由に該当する申請があります。
立証不足
不許可の場合、入管から、「提出された資料等からみて、申請人がXXXXXの在留資格に該当することが立証されているとは認められません。」と記された、不許可理由書が送付されます。
これは、入管へ「最低限の書類は提出してある」が、申請人が在留資格を有することを証明できる書類が不足していたり、中途半端に感情に訴えかけているだけで、証明を求められている箇所の立証が十分にはできていない場合です。
普通の人には、ビザの申請なんて生涯にそんなにあるわけではないので、多くの申請者は入管のホームページや、直接入管へ相談に行って必要書類を尋ねて、「通常の」書類にしか要求しません。
通常の書類とは簡単にいえば、各ビザに該当する外国人がその必要条件を揃えている人が、普通に書類を収集できることです。
ですから必要事項の書類を持っている、または証明できれば普通に交付されます。
たとえば、日本で会社勤めしている外国人(技術・人文知識・国際業務ビザ)が、日本人の恋人と3年の交際で結婚した。
このようなケースは詳細に問題無いなければ、スムーズに、日配ビザに変更されます。
反対に、外国人と、1週間~3か月の交際で結婚し日配ビザ申請しても、許可されるかどうか立証資料が重要になります。
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たとえば、大学の文学部で日本文学を修めた外国人が、システムエンジニアの職に就くことはできません。(但し、例外はあります)
同様に、大学の工学部でコンピューター学科を修めた外国人は、出版会社の編集業務に就くことはできません(但し、例外はあります)
また、調理師の職歴は10年以上です。(但し、例外はあります)
ですから、たとえ職歴が9年11カ月20日であっても、10年に達しない限り、どんなに母国で優秀な調理師でも日本へ招聘できません。
但し、職歴は7年でも、料理学校に3年通っていたなら招聘することができます。
このように、29種類のビザは、外国人なら誰でも取得できるものではなく、それぞれに該当するか、基準に適合しないと交付されません。
特に就労目的の場合、それぞれのビザに学歴・職歴・資格歴等が無いと、その時点で書類を撥ねられますから、申請前にしっかり確認する必要があります。
在留資格の変更や更新申請の際に「在留状況が悪い」との理由で、不許可になってしまうことがあります。
本来の与えられた在留資格の活動をしていなかったり、資格外活動許可を受けずに報酬を得る活動をしていた等の法令違反があったり、従事している事業の安定性・継続性が認められない場合等が、該当します。
以前、当事務所に1年のうちに10カ月間母国にいた外国人(技・人・国ビザ)が更新手続きの依頼に来ました。
何度も入管の審査官と掛け合ってなんとか更新できましたが、個人で申請していたら多分不許可になっていたでしょう。
このような極端な例でなくても、外国人は一旦ビザを交付されたら、ずっと更新できるものと勘違いする者が多いです。
雇用主は、そのことを留意して、海外出張・勤務させる必要があります。
また、会社勤めの外国人も、会社への出勤率が悪かったり、仕事をしている形跡がない場合は、更新は難しいです。
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外国人と結婚したケースで、交際期間や交際の動機が不純なときに、うまく書くために書類を偽造したり、適当なことを記載して不許可になり、再申請時の記載内容が異なることがよくあります。
入管は提出された書類は保管しますので、記載内容が申請ごとに異なっていると信憑性が無いと判断されます。
また提出した資料の記述に矛盾点があると、事実関係の整合性に欠けることになります。
ですから偽装結婚以外で真正の婚姻(本当の結婚)であるのなら、都合の悪いことも隠さずに結婚に至る事実と本人事項を正確に記載する必要があります。
但し、このようなケースでは申請者だけでは作成することは非常に困難ですから、入管業務詳しい行政書士に依頼・相談したほうが良いでしょう。
当事務所は、ビザ申請に豊富な経験と実績とありますので、お気軽に、ご相談・ご依頼して頂けます。
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入管難民法第5条等の、いわゆる「上陸拒否」に該当すると、日本への入国を禁止されます。
また不法残留者で自身で出頭した者や、逮捕された者は、1年~5年間入国できません。
このように過去に強制退去処分や出国命令を受けた者等が上陸拒否に該当し、日本に呼び寄せるための手続を行っても、一定期間を経過するまでは、在留資格認定証明書が交付されません。
しかし上陸拒否事由に該当する外国人が日本人と結婚している場合は、人道的な措置として、退去強制機関内であっても、日本人の配偶者等ビザを取得できる可能性があります。
このようなケースを上陸特別許可といいます。
上陸特別許可によって配偶者を呼び寄せるには退去強制から2年以上経過していること、さらに婚姻から1年以上経過していることが必要ですが、ケースバイ・ケース誰でも認められるとは限りません。
増して入管審査は個別事案ですから、個々の状況で入管の裁量によって判断されます。
ですから、申請で不安な方は、自己判断しないで、入管業務に詳しい行政書士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
当事務所は入管申請に豊富な経験がありますので、安心して、ご相談・ご依頼して頂けます。
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