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タイ人との国際結婚は日本の法律に則って結婚する場合と、タイの法律に則って結婚する場合に分けられます。
一般的にタイ人と結婚する場合は現地で結婚手続をしてから、日本の市町村役場で結婚の手続(報告的届出)をするケースが多いです。
中には、現地で結婚するのが面倒だから日本で結婚手続をする為に、呼び寄せしようと考える人もいます。
ビザの中で一番取得しやすいのが、「短期滞在ビザ」です。
通常婚約者が来日する場合は、この短期滞在ビザで入国します。
欧米の多くの国は日本と観光に関してはビザ免除対象になっているので、往復の航空券を持っていると、余程のことが無い限り入国拒否されることはありません。
タイも2013年7月から免除対象国になり、以前より気軽に入国できるようになりましたが、15日と短い為、観光や商用以外には有用ではありません。
また短期滞在から配偶者ビザに変更するには90日の在留期間を得る必要がありますが、簡単に取得できません。
たとえ取得できても短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は「やむを得ない事由」が無いと、入管は申請書類を受理してくれません。
日本でビザ変更の申請をしたいと入管へ申し出ても、タイでも結婚手続ができるので「やむを得ない事由」に該当しないと告げられます。
ですから、タイ人と結婚する殆どの方は現地に行き、タイの法律に則って結婚手続をするカップルが多いです。
また、タイ人と結婚する多くにカップルは、短期間での交際(1か月~1年以内での交際)で結婚するケースが多いです。
勿論、二人にとっては真剣だから、いちいち他人にとやかく言われたくないでしょう。
増して、なぜ政府が二人の結婚に関与するのか?
それは、一般的に日本人同士の結婚だと数年間の交際を経て結婚に至るのに、それが外国人だと短期間の交際で簡単に結婚するからです。
更に、日本人は日本語しか話せず、またタイ人もタイ語しか話せないでは、どうやって結婚後のコミュニケーションが取れるのでしょうか?
中には、「スマートフォンの通話アプリを使って会話する。」という方もいますが、何故、通話アプリを使ってまで結婚するのでしょうか?
通常、交際から結婚に至るまで、一定の期間があります。
即ち、日本人同士なら
① 知り合うきっかけが友人・知人・親戚等からの紹介又は職場の同僚である。
② 最初は仲の良い友人として付き合う。
③ フィーリングが合い、交際が開始される。
ここまで、2~3カ月かかることがあります。
④ 交際期間中も、けんかしたり、冷却期間があったり、相手や自分が他の人に感情移入したりします。
交際期間も短いカップルで半年前後、長いカップルでは3年~5年にもなります。
④ 結婚する。
このように、日本人同士ではこういった過程をとって、結婚するカップルが大半ではないでしょうか。
しかし、これが相手が外国人の場合は、
① 友人・知人からの紹介又は相手が働く店(スナックやバー)で知り合う。
友人・知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が水商売が多いことです。
勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
問題はこの仕事に就く多くの外国人は「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に稼働していることです。
これらのビザでは、当然スナックやバーで働くことができません。
留学生は資格外活動としてアルバイトができますが、入管は水商売に関するアルバイトは禁止しています。
ですから、この時点で配偶者となる外国人は違法行為をしているわけです。
② スナックやバーで知り合った異性と交際が始まります。
しかし、この場合、店の関係者に交際が知られるといろいろ問題になるので、秘密裏にして交際しているカップルが多いです。
増して、相手がビザの在留期間を過ぎると不法滞在になります。
そうなると結婚してもビザが失効しているので、変更できなくなります。
そこでビザが切れる前に婚約者を帰国させて、日本人が現地に住んでいる相手に会いに行くと交際期間も無く、結婚手続を始めます。
③ 結婚します。
前述のように相手が日本にいる場合は、交際期間が半年未満で結婚するカップルが多いです。
しかし、日本人同士の結婚が一般的に3~4年はかかるのに、会話が完全に成立しない外国人との結婚は交際期間が1年未満では、どうでしょうか?
そして、知り合った場所がバーやスナックで、外国人が違法就労をしていたのでは、入管は納得(理解)しないでしょう。
現地で結婚手続をしたカップルも、日本へ帰国後に早速役所に婚姻届と提出します。
これで一応タイと日本で結婚は成立しましたが、「結婚」と「ビザ」は別問題です。
日本人同士だと結婚に至る経緯がどうであれ、日本に住み続けることができるのです(当たり前のことですが、、、)
日本人と外国人の場合で、結婚後外国人が日本に住みたいのなら、住む為の条件をクリアする必要があります。
それが配偶者ビザの手続です。
交際期間が短い上で結婚して入管へビザ申請すると、入管は提出された書類(知り合った経緯や配偶者の仕事内容等)を審査しますが、内容に疑義が発生すると、たとえ指定された書類を揃えていても裁量で不許可にします。
今このページを読んでいるあなたは真剣に結婚を考えていると思いますが、入管の審査は性善説で行いません。
ですから、これからタイ人と結婚しょうと考えている方、又は現地で結婚して役所へ婚姻届を出したものの未だビザ申請されていない方は、申請前に当事務所へご相談されることをお勧めします。
また、配偶者ビザを申請したけど不許可になった方もご相談・ご依頼下さい。
当事務所は配偶者ビザの手続も数多く受任していますので、相談時にカップルの問題点を分析・解決することで、配偶者のビザが取得できるように導くことが可能です。
勿論、その為には結婚が真正であることが必要条件です。
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