大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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留学から就職し、「技術・人文知識・国際業務」のビザに変更したものの、勤めていた会社や店舗を自己都合で辞めたり、リストラにあったりして転職した場合は、更新時には転職先に関する資料が必要になります。
具体的には、下記のような就職したときと同様の書類が新しい会社でも準備してもらいます。
申請する外国人が準備する書類
申請理由書
履歴書・職歴書等
住民税の所得証明書・納税証明書
離職証明書
申請理由書には、何故転職する必要があったか詳しく記載する必要があります。
また、前職の離職証明書が必要になりますが、どうしても取得できない場合は理由書で説明する必要があります。
転職先の雇用主が準備する書類
雇用理由書
雇用契約書
会社の登記事項証明書
決算書(損益計算書・貸借対照表等)
職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表
雇用理由書には採用理由と、どのような業務に従事しているか、詳しく記載する必要があります。
真面目に就労していた外国人や、安定性・継続性がある雇用先であるなら、書類の収集もそれ程難しくないですが、問題は外国人の「申請理由書」と雇用先の「雇用理由書」の作成です。
外国人も雇用主も頭では分かっていても、いざ文章にすると自己満足な書面になっているケースが多いです。
入管には独特の「理由書」の書き方があります。
それを無視して作成すると、入管から再度追加書類を要求され、結果通知にも時間が掛かります。
当事務所では入管が求めている「理由書」や「説明書」の作成も承っております。
詳しくお話を伺った上で、それぞれの理由に対応した書類を作成しますので、文章の作成に不安な方はご相談・ご依頼ください。
また、外国人が大学を卒業していても、どんな業種に就くことはできません。
例えば、大学の文学部日本語学科を卒業していると、システムエンジニアの職に就くことは難しいです。(但し例外があります。)
そういうことを外国人や雇用者は理解せず、人材不足ということで安易に雇用してビザ更新申請すると、不許可になる可能性が高いです。
そうならない為にも、新しい転職先が決まったらその時点で、「就労資格証明書」を取得しておくべきです。
これを事前に取得しておくことで、ビザの更新が簡単にできます。
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