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法務省は2011年(平成23年)7月1日より,専門学校を卒業し,「専門士」の称号を付与された外国人が,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等で上陸許可を受けることができるよう,法務省令の改正等を行いました。
これまで日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在日中に就職を希望する場合は,在留資格の「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきました。
しかし、卒業後日本で就職しないで,一旦自国へ帰国してしまった「専門士」については,「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で入国を希望する場合は、大卒の学歴等を求める要件があり,専門士としての資格では入国を許可することができませんでした。
そこで、留学生の受入れ促進を図る一環として,一旦帰国してしまった「専門士」について,上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和させる為に、卒業後帰国した「専門士」も自国から在留資格認定申請ができることになりました。
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