大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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上陸特別許可とは、過去にオーバーステイ等の理由により出国命令制度で出国した外国人や、犯罪を犯し退去強制処分で強制送還された外国人が、入国拒否期間内(1年、5年、10年、無期限)や上陸禁止(入管法 第5条)であるにも関わらず、日本への入国が特別に許可されることをいいます。
入管法第5条とは、麻薬、売春、銃刀法違反、貧困者や1年以上の懲役・禁錮刑を処せられた外国人のことをいい、これらの刑罰を受けた者の入国は、かなり難しいです。
しかし、入国拒否といっても永年拒否されるものではなく、ある一定の条件をクリアーできた者は、人道的観点から入国できる可能性があります。
人道的観点で入国できる可能性がある者として、日本人と関係ある者が挙げられます。
その事由として、下記の場合があります。
① 日本人との婚姻した者
② 日本人との間に出来た子ども(日本人の実子)を日本で養育していく為に、在留を認めてもらう場合
これらはビザ取得に日本人が関係するケースです。
要するに、実務上で許可されるケースで多いのは、日本人の配偶者や子供がいる等の、人道上配慮すべき事情がある場合です。
但し、日本人と結婚したからといって、当然認められるわけではありません。
特に近年偽装結婚が増加してますので、入管は厳しく審査します。
また、単に「好きだから」、「彼・彼女を助けてあげたい」からといった理由で結婚すると、後で高い代償を払わなければなりません。
軽い気持ちで結婚すると、後で必ず後悔します。
そして、日本人と結婚するまでの経緯や結婚後の生活、今後の計画・反省が必要です。
日本人と結婚し、上陸特別許可を受け特別に在留資格認定証明書が交付される場合は、、その証明書の右上に赤い色の数字で「7-1-4」と記載されます。
これは、「当該外国人が、既に第5条第1項のいずれにも該当しないこと」である、入管法第7条第1項第4号の該当者であることを意味します。
また、認定証明書受領時に別途書類を渡されますから、その書類を事前に入管に提出しておきます。
これにより、在外公館でのビザ発給や、日本到着時での上陸審査がスムーズに行うことができます。
但し、過去の履歴により、在外公館でビザが発給されない場合もあります。(最近これが多い)
事例として、当事務所に依頼された方の外国人妻は、これまで日本人の夫が自身で4回申請されましたが、入管法 第5条第1項第4号を盾に上陸拒否事由に該当し、不交付になっていました。
そして、自分ではこれ以上何をして良いか分からない為、当事務所に来所されました。
詳しく、話を伺いましたが、当該外国人も配偶者も、どこの警察署で逮捕され、何年の懲役刑を受けたのすら分からない状況でした。
また、過去に申請した書類は一枚も残っていませんでした。
それでも、なんとか思い出した当人たちの当時の状況を頼りに書類を作成して、入管へ申請した結果、当事務所としては1回の申請で、無事に在留資格認定証明書を交付されました。
交付されるにはハードルが、かなり高いですが、たとえ入管法第5条に該当していても、不可能ではありません。
当人や配偶者、周りの人たちの協力で、交付される可能性はあります。
但し、闇雲に書類を作成したからといって、交付されません。
しっかりと、現実を見つめての上で、申請しなければなりません。
当事務所は、上陸特別許可についても豊富な実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
一人で悩んでいても何も解決しません。
当事務所にご相談下さい。
きっと、明日への希望が見えてきます。
【注意事項】
尚、現在このHPをご覧になった多くの方から当事務所へ「入管法第5条」や「上陸特別許可」に関して「電話やメールで質問・問い合わせ」されますが、同手続は複雑であり、当該外国人の個別事案に該当し、回答には相当の時間がかかりますので、「電話での無料の問い合わせや質問」や「無料のメール相談」にはお答えできません。
また、当事務所の業務にも支障がでるため、「お問い合わせ」や「個別相談」は、有料相談(5,500円)でご依頼ください。
上陸拒否事由は、当該外国人が国内外で刑罰を受けたことにより、日本への入国を拒否されることです。
だからといって、その外国人が一生日本に入国してはいけないことではありません。
勿論、入管法第5条に該当後、1~2年で入国できるものではありません。
上陸特別許可を得るための在留資格認定証明書交付申請で大切なことは、
① 申請者が心から反省していること
② 更生していることを立証する ➡ これが一番難しい
③ 再び同じ過ちを繰り返させないための取組みや、計画をする
④ 配偶者等のサポートがある
また、申請人の現況を分かりやすく説明し、経済的・精神的な説明も必要です。
中には、早く呼び寄せしたい為に、何度も申請する方もいますが、「数撃ったら当たる。」訳ではなく、「反対に反省が足らない。」と解される可能背があるので、申請には十分な注意が必要です。
特に、日本人の配偶者ビザを申請する場合は、二人の状況を的確に説明し、かつ、日々反省していることを、申し立てましょう。
上陸特別許可を申請したからといって、交付されるかどうか分かりません。
当事務所にも、頻繁に上陸特別許可に関する相談を受けます。
しかし、この申請は、「誰でも」、「時間が経過すれば」交付されるものではありません。
基本的に、申請しても交付される可能性が「低い」と考えた方が良いでしょう。
入管も入国を拒否する相当の事由があるので、日本への入国を拒否をするのですから、当然と言えば当然のことです。
但し、全く交付されないわけではなく、一定の条件をクリアーできた場合は、交付される可能性はあります。
交付される可能性としては、日本人と結婚した場合です。
外国人配偶者を呼び寄せるということで、以下に要点を記載します。
① 退去強制後2年以上経過していること。
子供がいる場合は、1年以上でも可能性はあります
② 婚姻後1年以上経過していること。
但し、結婚のの信憑性を、詳しく説明する必要があります。
③ 婚姻信憑性を説明
②とは別に、退去強制後の日本人配偶者の経済的援助や、渡航歴等について説明します。
配偶者を呼び寄せしたいなら、時間がかかりますが呼び寄せは可能です。
真剣に申請を考えているのなら、
当事務所へご相談下さい。
きっと、解決方法が見つかるでしょう。
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