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結婚の法的条件

日本で結婚するには、下記の条件をクリア―しなければなりません。

 

① 結婚意思の合致

「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

(憲法第24条1項)

 

② 結婚適齢に達していること
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。」
(民法第731条/婚姻適齢年齢)

 

③ 重婚でないこと
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」

(民法第732条/重婚の禁止)
 

 近親婚でないこと

「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
「第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。」
(民法第734条/近親婚の禁止)

 

⑤ 未成年者は、父母の同意を得ること

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」 
「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
(民法 第737条/未成年者の婚姻につての父母の同意)

 

 ⑥ 戸籍法の定める届出(婚姻届)をすること

「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」「
(民法 第739条/婚姻の届)

 

 これら6つの条件をクリアしたら、外国人と「結婚」はできますが、当然に外国人配偶者にはビザ(日本人の配偶者等)は交付されません。

ビザの交付の可否は、入管(出入国在留管理局)の審査で決定されます。

 

現在外国人との「偽装結婚」が多発しているので、配偶者ビザの審査は慎重にチェックされます。

結婚したものの、配偶者ビザが取得できなくて夫婦別居(日本と外国人配偶者の居住国)という悲惨な夫婦生活を送らなければならいカップルも数多くいます。

そうならない為にも、結婚が決まったら事前にビザ申請に詳しい行政書士に相談して、慎重に手続きを始めることをお勧めします。

 

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