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婚姻要件具備証明書とは婚約者である外国人が独身であり、本国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。
たとえば、日本人同士が結婚する場合は、婚姻届と当事者双方の戸籍謄本を持参し、市区町村役場の戸籍課の窓口に提出します。
戸籍課担当の職員が戸籍謄本をチェックし、当事者が日本の法律(民法)で決められた婚姻要件を全て満たしているかを審査します。
問題がなければ、婚姻届は受理され、結婚が成立します。
このように、日本には戸籍制度があるため、戸籍によって生年月日、婚姻・離婚・子供の有無等が判断でき、未婚の場合は婚姻ができるかどうか、すぐに分かります。
そのため、婚姻届を提出したその日に、婚姻届が受理され、結婚成立できます。
日本人と外国人が日本国内で結婚する場合は、上記の手続きをすることになりますが、日本の「戸籍制度」は日本人だけにあり、外国人には戸籍がありませんから、結婚相手の外国人の場合は、その者が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどうかの審査が困難となり、婚姻届を受理できない、つまり結婚が成立しないという問題が発生します。
そこで、こうした問題を解決するために、外国人については本国(国籍のある国)政府が証明した「婚姻要件具備証明書」という証明書を提出することになっています。
反対に日本人と外国人が海外(相手国またはその他の国)で結婚するという場合には、日本人側の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
この場合の日本人の婚姻要件具備証明書は、本籍地の市区町村役場、又は在外日本領事館で発行されます。
では、婚姻届受理証明書は、どこで発行されるのでしょうか?
外国人が日本で結婚する場合は、結婚相手の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。(但し、発行しない国もあります。)
そして、日本の役所に提出する際は、日本語の訳文が必要になります。
尚、婚姻要件具備証明書を取得するために用意しなければならない書類は国よって異なります。
国によっては、本国から出生証明書や独身証明書といった書類を取り寄せなければならない国もあるので、必ず事前に大使館に問い合わせるようにしましょう。
婚姻要件具備証明書(具備証)は、一般的に「独身証明書」と呼ばれており、例えば、日本人が外国人女性と現地で結婚する為に,具備証が必要になった場合は、どのような手続をすれば良いでしょうか?
また,市役所で発効したものと,法務局で発効したものでは効力の差はあるでしょうか?
婚姻要件具備証明書は,日本人が外国の方式(外国法)によって婚姻する場合に,日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであって,市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,日本大使館・大使、公使若しくは領事も発行することができる証明書をいいます。
ですから、上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は、同一の効力を有しています。
しかし,中国大使館では法務局(地方法務局を含む)が発行した婚姻要件具備証明書を提出するように指導していますから,法務局で発行された証明書を提出する方が良いでしょう。
必要な書類等について
① 日本人男性の戸籍謄本(独身である等、現在の婚姻要件を審査する必要があるため,最新の戸籍謄本を取得します。)
② 印鑑(認印可)
③ 本人確認の為の運転免許証,パスポート,健康保険証等の身分証明証
④ 結婚相手方を特定する必要があるので、相手の国籍,生年月日,氏名等を正しく確認しておきます。但し、確認の為の婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。
また、中国国籍の方の氏名は,中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが,この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので,証明書には記載できません。
したがって,証明書には日本の正しい文字で記載されますので,簡化体で表記されている場合は、対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。
尚、中国で結婚する場合は、婚姻要件具備証明書は,日本国外務省及び中国大使館(領事館)の認証が必要になります。
離婚した人が再婚する場合は、離婚届が必要です。
この「離婚届」とは,「離婚届書記載事項証明書」が該当し、いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
この証明書は、証明を必要とする人の離婚当時の本籍地を管轄する法務局、又は地方法務局若しくはその支局で発行してもらいます。
必要書類等
① 証明を必要とする人の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
② 印鑑(認印可)
③ 本人確認の為の運転免許証,パスポート,健康保険証等の身分証明証
尚、中国で結婚する場合は、婚姻要件具備証明書は,日本国外務省、及び中国大使館(領事館)の認証が必要になります。
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