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帰化申請とお金

帰化許可申請書には預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、所有している場合は記入する必要がありますが、帰化申請は財産の有無を調べる申請ではなく、今ある収入から申請者やその家族が生活できれば良いのであり、絶対に預貯金が必要ではありません。

 

会社員の方は収入や納税が明確ですから日々の生活に問題が無ければ、さほど心配はありませんが、給料が同業種と比べて低い場合は問題になる可能性があります。

 

大切なことは日本人になっても生活に困らない収入があれば問題ありませんが、5人家族で収入が200万円以下で、不動産や預貯金が殆ど無い方の場合は、帰化許可後の生活の安定性に不安が生じる恐れが考えられ、不利益を受ける可能性があります。

 

自営業者では税金を払いたくないために売り上げを低く申告したり、所得を低くしている方もいますが、帰化申請では収支に関して厳しく審査されるので、不利益処分される可能性があります。

 

納税は「国民の三大義務」の一つですから、安易な申告(脱税)で不利益を受けるのは本人と家族です。

また、この「国民の納税義務」は、日本に住む外国人にも該当しますので、普段から納税を意識して生活を送る必要があります。

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