大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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「技術」ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う,理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で、主な職種としては、コンピュター技術者や機械工学等の技術者などです。
「人文知識・国際業務」ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う経済,社会学等の分野に属する知識を要する業務に従事する活動で、主な職例としては、事務職、営業職、翻訳・通訳業などです。
申請に関しては、就業する会社をカテゴリーに分けて、それぞれ必要書類が違っています。
【各カテゴリー共通事項】
1 在留期間更新・変更許可申請書
2 パスポート及び在留カード
3 下記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
※ 申請人とは,会社の関係者ではなく、日本への入国・在留を希望している外国人をいいます。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出しなければなりません。
カテゴリー 1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 本邦又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人
(6) 特別認可法人
(7) 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8) (1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
証明書類
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー 2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
必要書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー 3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
但し、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
職務内容に変更があった場合には,変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書 1通
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・1通
② 日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1) 申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・1通
( 2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・1通
② 関連する業務に従事した期間を証する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・1通
* 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書・・・・・・1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③ 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
直近の年度の決算文書の写し・・・・・・・1通
カテゴリー 4
上のいずれにも該当しない団体・個人
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
職務内容に変更があった場合には,変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書 1通
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・1通
② 日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1) 申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・1通
( 2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・1通
② 関連する業務に従事した期間を証する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・1通
* 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書・・・・・・1通
3.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③ 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
4.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・1通
5.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
②次のいずれかの資料
ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・・・・1通
イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・1通
【理由書】 本人の理由書、採用理由書、今後の申請人の就労方針等を開陳する。
【心証資料】 提出可能なもの全部
・カタログや商品案内、提供しているサービス等の資料
・本人の実務経験を疎明する資料等(図面、ファックスなどの往復通信記録等)
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