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外国人が日本国内において旅行であれ仕事であれ、在留するにはビザが必要になります。
例えば、留学生なら「留学」、会社員なら「技術・人文知識・国際業務」、調理師なら「技能」ビザが必要です。
観光で日本訪問するにも「短期滞在」ビザが必要です。
また、このようなビザは、いつまでも日本で生活できることはできません。
外国人のビザ更新は、その外国人本人の能力や生活環境によって、3か月~5年のビザの更新許可を受けなければなりません。
もし、ビザの更新ができなければ日本で生活をすることができなくなり、出国しなければなりません。
但し、ビザの中には「永住者」、「特別永住者」などのビザは、更新の必要がなく、法律に反する行為をしない限り、継続して日本で生活がで きます。
ビザの更新が不許可になると出入国在留管理局から呼び出しを受けて滞在期限を決められたビザが交付され、期日までに出国しなければなりません。
ですから多くの外国人にとってビザの更新は、普段の生活以上に頭を悩ます問題になります。
また、たとえビザの更新ができても雇用状況が安定しない外国人は、在留期間が短縮されることもあります。
私達日本人には日本で生活することは当然のことですから、期限を定められて日本に居住するという法律自体理解しづらいですが、外国人にとってビザの更新ができないということは、日本から出ていくことになり、そうなると会社に勤めている人には仕事辞めることになり、また学生で は退学しなければなりません。
さらにこれまで日本で購入した家具や車は処分しなければなりませんし、マンションを借りていたら退去手続を取らなければなりません 。
そうならない為にもビザの更新は慎重にかつ真剣に行わなければなりません。
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ビザの更新申請とは、ビザの期限を延長する手続きのことです。
ビザを取得して日本に居住することとなった外国人は、ビザに明記されている期限までに更新手続を行い、期間を延長する手続きを行う必要があります。
もしそのまま更新せずに日本に滞在していると、「不法滞在」(オーバースティ)になります。
それはたとえ1日でも更新申請が遅れると、不法滞在者として扱われます。
ビザには、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、一般的には、3か月、6ヵ月、1年、3年、5年ごとに期限が決められます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」」のビザを持って日本に滞在している外国人で、引き続き在留を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務の在留期間の更新許可申請」という手続きが必要になります。
この「在留期間更新許可申請」の提出期限は、在留期間の満了日より前に申請をしなければなりませんが、在留期間の満了する3か月前から受け付けますから、就労先から必要書類が収集できたら早めに書類を揃えて申請すれば良いでしょう。
ビザの在留期限は当事者である外国人が一番よく覚えていますが、雇用主が周知することで必要書類をより早く収集できますので、普段からのチェックが必要です。
但し、観光や親族訪問といった「短期滞在」ビザで滞在している場合は、病気やケガで入院して期限内に出国できないといった「やむを得ない理由」がないと更新は認められません。
特に更新前に転職した場合や、日本人との離婚によってビザの変更が必要になった場合は、提出する書類が増えますので、事前にチェックしておく必要があります。
もし更新・変更できない場合は日本から出国を求められますので、安易な気持ちでの更新・変更は後で大問題になります。
当事務所ではビザの申請・更新・変更手続等も専門に行っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
また、当事務所でビザの申請をしますので、外国人の方は入管へ出頭する必要はありませんから、会社や学校を休むことなくご依頼できます。
外国人のビザの更新をスムーズに行わせたい方は、ご相談・ご依頼ください。
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