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在留期間更新の許可は、外国人が現在のビザと同一の活動を行うため在留期間を越えて日本に在留する場合に必要な手続です。
もし、この手続を行わずに1日でも在留期間が過ぎてしまった場合には、不法残留(オーバーステイ)となり、「退去強制」の対象となるほか、「3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象にもなります。
申請方法は、在留期間更新許可申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに居住地を管轄する地方入国管理局に提出します。
必要書類
1. 在留期間更新許可申請書
2. パスポート
3. 在留カード
4 活動内容によって必要な書類
例)
調理師(技能)の場合は、在職証明や課税・納税証明書等。
留学生(留学)の場合は、在学証明書と成績証明書等。
更新審査は、法務大臣が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに、許可を出します。(入管法第21条3項)
実務的には管轄の出入国在留管理局の審査官が個別に書類を審査して、更新に問題がなければ更新されますが、既にビザを持っているのだから当然に更新されるものではありません。
たとえば、形式的には日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」のビザを持っていても、実質的には一緒に住んでいない場合や、結婚生活の実態が無い場合は更新できません。
また、審査にかかる時間は一般的に3週間から1カ月位ですが、申請数や個別案件による難易度で更に時間がかかるケースもあります。
上記審査の結果在留期間更新が許可されると、申請時に提出したハガキで通知されます。
但し、初めて更新される人や入管手続が分からない人には記載されている内容がよく分からないので、入管から呼ばれているので取りあえず出頭する方も多いです。
上記ハガキと旅券、在留カードを持参して更新手続きに必要な収入印紙を貼付し、新たな在留カードを受け取ります。
もし何らかの理由でビザの更新申請が不許可となってしまった場合は、原則として在留期間内に日本から出国しなければなりません。
また、不許可になった場合は日本から出国するために新たなビザが交付されますので、そのビザが切れるまでに日本から出国しなければなりません。
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