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海外で生まれた子供で、父親か母親のどちらか一方が日本国籍を持っていれば、どこで生まれても日本国籍を取得できます。
しかし、海外で生まれた子供も、日本国内同様に、出生届が必要です。
因みに、米国、カナダ、メキシコ、ブラジルなどの国で生まれた子供は、生地主義といって、出生地の国籍も取得します。
つまり、日本と出生地の両方の国籍(二重国籍)を持つことになります。
日本は二重国籍を認めていませんので、その子供が22歳になるまで、もしくは20歳以上で二重国籍になった人は、2年以内に国籍選択しなければなりません。
届出方法
父又は母,又は法定代理人が,子の出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。
具体的には,出生届の用紙に「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。
届出先
市区町村役場または日本の在外公館
なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方は,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
日本国籍をもつ両親から生まれた子供も、その子が生まれた国(生地主義の国)によっては、日本の国籍と生まれた国の両方の国籍を自動的に取得する場合があります。
生まれた子どもの、どちらか一方の親が日本国籍で、もう一方の親が 中国、ドイツ、フランス、フィリピン国籍であれば、その国の国籍も取得します。
しかし、日本は二重国籍を認めていませんから、その人が22才になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
また20才以降に、二重国籍を取得した人は、そのときから2年以内に同じように、国籍の選択の必要があります。
もし、この手続きをしなかった場合は、日本国籍を失うこともありますので、注意しなければなりません。
国籍選択の届書は、届出書に必要事項記入し,市町村役場に提出するだけです。
但し、在外公館に届ける場合は戸籍謄本を添えて提出します。
尚、国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が,15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。
日本国籍を喪失するのは,どのような場合でしょう?
下記のような場合は、日本国籍を喪失します。
1. 自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。
2. 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。
3. 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います。
4. 日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
尚,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
5. 国籍法第15条および第16条に該当する場合
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