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フィリピン人との結婚の問題点

フィリピン人との結婚で注意すべきことは?

フィリピン人との国際結婚は日本の法律に則って結婚する方法と、フィリピンの法律に則って結婚する方法に分けられます。

日本人としては日本に婚約者を招聘して結婚手続完了後に入管へ結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更したいところですが、現地大使館・領事館は観光での短期滞在ビザは発給しても、親族(婚約者)訪問の為の短期滞在ビザは簡単に発給しません。

また、本当は日本で結婚手続する為に入国するのに大使館・領事館のビザ申請書に、「観光」と嘘を書いて短期滞在ビザを取得して入国して、入管に配偶者ビザへの変更申請すると、問題(偽造私文書等行使罪 刑法161条)になる可能性があります。

何故大使館・領事館は、婚約者にビザを発給しないのでしょうか?

 一番の理由は入国が偽装結婚目的であったり、在留期限を過ぎても本国に帰国しなかったり(不法残留)する者が多いからです。

 二人に結婚の意思があっても国としては偽装結婚や不法残留問題を減少させる必要があるので、たとえ本当の結婚であっても、また婚約者といっても簡単にはビザを発給しないのです。

 

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➡ 「短期滞在」から「日配」へ変更可能か?

 

ですから、一般的にフィリピン人と結婚する場合は日本人が現地に行き、フィリピンの法律に則って結婚手続をするケースが多いです。

「好きだから」という理由の結婚は日本人同士では問題になりませんが、外国人との結婚は婚姻手続は完了しても日本に住む為のビザの交付とは一線を画しますので、結婚に至るまでのしっかりした経緯が無いと配偶者ビザが発給されない可能性が高いです。

増して、多くの日本人は日本語しか話せず、また婚約者のフィリピン人もタガログ語と英語が少々では、結婚後に共通のコミュニケーションを取ることができません。

 

そして、交際期間も問題になるケースがあります。

通常、日本人同志では交際から結婚に至るまで、一定の期間があります。

 即ち、

① 知り合うきっかけが、友人知人・親戚等からの紹介又は、職場の同僚である。

② 最初は仲の良い友人として付き合う。

③ フィーリングが合い、交際が開始される。

  通常ここまでくるのに、1~2カ月かかります。

④ 交際期間中もけんかしたり、冷却期間があったり、交際相手や自分が他の人に感情移入したりします。

  交際期間も短いカップルで半年前後、長いカップルでは3年~5年にもなります。

⑤ ようやく結婚する。

 

日本人同士では、こういった過程を経て結婚するカップルが大半ではないでしょうか。

しかし、これが相手が外国人の場合は、

① 友人知人からの紹介で、相手が働く店で知り合う。

 友人知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が水商売(風俗営業店)が多いことです。

 勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
    
問題はこの仕事に就く多くの未婚の外国人は、「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に働いていることです。

これらのビザでは、スナックやバーで働くことができません。

 留学生は、資格外活動としてアルバイトができますが、入管は、水商売(風俗営業)に関するアルバイトは禁止しています。

ですから、この時点で恋人となる外国人は、違法行為をしているわけです。  

 

② スナックやバーで客と従業員としての関係で知り合い、交際が始まる。

この場合、店の関係者(特にオーナ)に交際が知られるといろいろ問題になるので、秘密裏(店の関係者に伏せて)に交際しているカップルが多いです。

そして①と同様に違法に働いている女性が多く、中にはビザの在留期限を過ぎているケースがあり、発覚すると不法残留で捕まります。

そうなると、たとえ結婚してもビザの取得が難しくなります。

 

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➡ バーやスナックで知り合った女性との結婚の問題点とは?

 

 

③ 短期間の交際で結婚する。

相手が日本にいる場合は、知り合って半年未満で結婚するカップルもいます。

中には知り合って1か月前後で結婚を希望するカップルもいます。

日本人同士の恋愛期間は3~5年なのに、外国人相手だとお互いの会話が成立しなくても結婚を望むケースが多いです。

最近は外国語の会話アプリがあるので「会話は困らない。と豪語する人もいますが、これから夫婦として生活するのに詳細な会話がろくにできないで結婚することは通常ありません。

 

また、日本に呼び寄せできないので現地で結婚手続をして帰国後早速役所に婚姻届を提出しますと、フィリピンと日本での結婚は成立しますが、それで日本に住めません。

結婚」と「ビザの取得」は別問題です。

日本人同士は結婚に至る経緯が何であれ、役所に婚姻届を提出することで日本に住み続けることができます。(当たり前のことですが、、、)

しかし、日本人と外国人のカップルが結婚後に外国人配偶者が「日本に住みたい」なら、住むための条件をクリアーする必要があります。

それが配偶者ビザの取得です。

 

交際期間や知り合った経緯、配偶者の生活状況等を入管が審査しますが、申請内容に疑義が生じるとたとえ書類は完璧であっても入管は「不交付」にします。

現在の入管審査は性善説で行いません。

申請内容に疑義が生じれば、入管は審査期間中に申請者に対し質問書や追加書類を要求してきます。

その質問や追加書類をしっかり準備できないと、不利益処分される可能性があります。

特に結婚に至る理由を嘘偽りなくかつ明確に書かないと、入管は偽装結婚ではないかといった疑義をもって審査します。

このような「理由書」や「説明書」の作成は一般の人には難しく、書きたいことの半分も書けない人が多いです。

「フィリングがあった」とか「好きだから」とか抽象的な理由では入管は納得しません。

当事務所では「理由書」のみの作成も可能です。

ご心配の方はご相談・ご依頼ください。

ご相談・ご予約はこちら ➡ 林行政書士事務所

 

これからフィリピン人と結婚しょうと考えている方や現地で結婚し役所へ婚姻届を出したが未だ入管へ配偶者ビザ申請されていない方は、申請前に当事務所へご相談されることをお勧めします。

 

また、配偶者ビザを申請したけど、不許可になった方もご相談下さい。

 

当事務所は配偶者ビザの手続を数多く受任していますので、相談時にお二人の問題点を分析・解決することで、配偶者のビザが取得できるように導くことが可能です。

勿論、その為には結婚が真正であることが必要条件です。

ご相談・ご依頼をお待ちしています。

 

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