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近年中国人と日本人との国際結婚も増加していますが、結婚の手続は日本の法律に則って結婚する場合と、中国の法律に則って結婚する場合に分けられます。
日本での結婚手続ができれば一番簡単ですが、相手が現地に住んでいる場合は、日本人が渡中して中国の法律に則った手続きをするケースが多いです。
そして中国で結婚手続を終えた日本人は早々に帰国して、役所にて婚姻の届出(報告的届出)をして、中国と日本の婚姻手続は完了になります。
両国での婚姻手続が完了しても、日本で同居生活を始めるには配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。
そこで中国にいる配偶者を日本に呼び寄せることになります。
この配偶者ビザを取得するには、
① 二人の結婚は真正(本当)であるか? ➡ 偽装結婚ではないか?
② 日本に住む為の経済力はあるか? ➡ 日本政府から福祉サービスを受ける必要がないか?
③ 周囲の人から祝福を受けているか? ➡ 周りの人は交際を知っているか?
④ 過去又は現在の犯罪歴が無いか? ➡ 簡易な違反から逮捕されたことがあるか?
⑤ 互いの会話能力はあるか? ➡ 互いに言いたいことが伝わるか?
等の要件をクリアする必要があります。
まず一番問題になるのが①の「二人の結婚は真正であるか?」です。
勿論互いに結婚する気でいるので、「はい。」としか答えないでしょう。
しかし、詳しく話を伺っていくと、一般的な日本人とは違ったケースが多いです。
即ち、これが日本人同志だと
① 知り合うきっかけが、友人や知人、親戚等からの紹介または、職場の同僚である。
② 最初は仲の良い友人として付き合う。
③ フィーリングが合い、交際が開始される。
ここまで、1~2カ月かかることがあります。
③ 交際期間中もけんかしたり、冷却期間があったり、交際相手が他の人に感情移入したりして、交際期間も短いカップルで1年前後、長いカップルでは3年~5年にもなります。
そこまで交際しても破談するケースがあります。
④ ようやく結婚する。
このように、日本人同士ではこういった過程を経て、結婚するカップルが大半ではないでしょうか。しかし、これが相手が外国人の場合は、
① 友人や知人からの紹介又は相手が働く店(スナックやバー)で知り合う。
友人や知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が水商売が多いことです。
勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
問題は、この仕事に就く多くの外国人は「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に稼働していることです。
これらのビザでは、当然スナックやバーで働くことができません。
留学生は入管の許可を得て資格外活動としてアルバイトができますが、入管は水商売に関するアルバイトは禁止しています。
ですから、この時点で配偶者となる外国人は違法就労をしているわけです。
また、この場合は店の関係者(オーナ)に交際が知られるといろいろ問題になるので、秘密裏にして交際しているカップルが多いです。
それでも何とか結婚したいので入管に「配偶者ビザ」の申請しても、相手が資格外活動違反している場合はビザの更新が出来ませんし、不法残留している場合は退去強制処分されますから、配偶者ビザ申請すら不可能です。
最悪の場合、彼女は二度と日本に入国することができません、
② 中国人から中国(現地)に住んでいる女性を紹介される場合。
日本に住んでいる中国人から、現地に住んでいる女性を紹介されるケースもあります。
紹介する中国人は自分の親せきや友人が日本へ来たいことを知っているので、日本に住んでいる独身の男性を探します。
まず写真等を見せられ、気に入ったら結婚を前提に現地に行きます。
現地に行っても互いの言葉が話せないので紹介した中国人が通訳をしてくれますが、どこまで本当のことを話しているか分かりません、
相手もあなたのことを知らないし、単に日本へ行ける(合法的に働ける)ことを目的に、あなたと結婚します。
勿論、最初からそんなことを言いません。
そして中国で結婚手続を終え、日本の役所で婚姻届(報告的届出)を提出して日本と中国の婚姻は成立します。
それらの書類をもって入管へ「日本人の配偶者等ビザ」を申請しますが、数か月後「不交付」の通知を受けることになるでしょう。
何故「不交付」になるのでしょうか?
それは「結婚」と、日本に住む為の「配偶者ビザ」とは別のものです。
それを理解せずに不交付になったからといって、入管に怒鳴り込んでもお門違いです。
いまでも入管へ行くとカウンターで怒鳴っている日本人を見かけることがあります。
彼らの言い分は、「自分たちは好きで結婚したのだから、配偶者ビザが交付されて当然なのに、何故交付されないのか!!」といった怒りです。
入管は既に確定した事案(不交付)ですから、申請人から何を言われても馬耳東風に対応し、最後に「不服があれば裁判所に訴えて下さい。」と言い切ります。
入管申請は審査に絶対的裁量がありますから、それに不満があれば入管や法務省ではなく直接裁判所に提訴しろということです。
そして提訴して勝てる可能性はほとんどなく、それでも勝つとTVや新聞のニュースになるくらいの難易度です。
ここまで読んで頂いた方は既にお分かりですが、「ビザ取得」にはルール(条件)があり、それをクリアーしないと交付されることはありません。
ビザ交付を希望されるなら当該するビザについて何が必要であるかを確認する必要がります。
配偶者ビザを例にとると;
① 交際から結婚に至る経緯がしっかりしていること。
② 結婚が真正であること(当たり前ですが本当の結婚であること)
③ 日本人の配偶者が日本での生活基盤が安定していること
これら最低3つの条件が揃っていれば、「配偶者ビザ」を交付されるでしょう。
それでも配偶者ビザについてよく分からないことがあるので、ビザ申請に詳しい行政書士に相談・依頼されることが一番の解決策です。
当事務所ではあなたのこれまでの交際経緯や現況をお伺いすることで、申請に正確な判断を下すことがが可能です。
悩んでいても問題は解決しません。
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