大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格を有する方をいいます。
1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方が対象となります。
特別永住者の帰化申請は、他の外国人とは違い書類の申請で緩和されています。
① 審査期間の短縮
本申請が受理されてからおよそ7~8ヶ月程度で帰化の許可が下りるようにされています。
② 「帰化の動機書」の提出免除
帰化申請において重要な部分となる帰化を申請するにいたった動機の説明書を提出することが免除され、面接時の申請者の負担が軽くなります。
③ 卒業証明書・預金残高証明書などの提出免除
預金残高が少なくても帰化の申請を行うことができます。
緩和措置が取られる理由としては、特別永住者は在日年数が長く日本の習慣や環境に慣れているからです。
また、二世、三世、四世は日本生れで日本語の教育を受けている人も多く、帰化後の生活も帰化以前とそう変わることはありません。
帰化の有無は個人の「Identify =個人の価値観」の問題だけです。
特別永住者の帰化は、年々増加しており、当事務所でも毎月、たくさんの方のご相談やご依頼を受けています。
現在、帰化申請で悩んでいるなら、当事務所へご相談下さい。
きっと、あなたの悩みも解決できます。
韓国人・朝鮮人の帰化許可申請者は毎年多く、10,000人前後が帰化しています。
今でも在日申請者が多いですが、最近、留学や就職、結婚で、来日後に帰化申請を希望される方も増加しています。
在日の方で一番苦労するのが、母国の書類収集とそれらの翻訳作業です。
2008年(平成20年)の韓国戸籍制度改革により、これまでは日本同様、戸籍の収集で家族関係が分かったのが、個人の各種証明書(身分関係の証明書)をそれぞれ取得する必要になった為、帰化申請時に用意する証明書が、かなり煩雑になりました。
一般的に韓国人の方は、下記に説明する書類を用意しなければなりません。
① 家族関係証明書
② 基本証明書
③ 婚姻関係証明書
④ 入養関係証明書
⑤ 親養子入養関係証明書
両親の基本証明や婚姻証明も用意する必要がある為、事前に用意する証明書はとても多くなりますし、各証明書を翻訳しなければなりません。
しかも、収集する書類は、各証明書だけではありません。
多くの申請者は、韓国の戸籍謄本(除籍謄本)も申請の際に必要になります。
これは、法務局が各種登録事項別証明書が正しく記載されていないことを理由として、韓国除籍謄本を求められるからです。
帰化許可されると、日本の戸籍を新たに編製する必要があります。
その為には、韓国での家族関係がはっきりしてないと、いけません。
戸主が祖父や曽祖父となっている謄本などは、枚数も膨大になることが多く、また、謄本は当該人物だけ翻訳するのではなく、記載されてある全ての人物を翻訳する必要があるので、余計に手間がかかります。
取得には、在日韓国領事館や直接韓国の役所へ申請して取得しますが、この収集がかなり煩雑で、この段階で、帰化申請を諦める方も多くいます。
たとえ戸籍謄本を収集手続をしても、戸籍謄本が見つからないということが、たまにあります。
こうなると、ご自身では対応できなくなり、何カ月もかけて収集してきた作業が「The End」になります。
このようにならない為にも、当事務所へご相談下さい。
途中で諦めた方も、当事務所でご相談されることで、解決策が見つかるはずです。
一度ご相談下さい。
在日韓国人の方は、日本に帰化した時点で自動的に韓国(本国)の国籍を失うので、韓国(本国)の国籍を失うことの証明書(法務局提出書類)は不要です。
また、特別永住者の方はついて、「帰化動機書の提出免除」や「在勤および給与証明書」の代替書類が認められていますから、書類の収集で大幅な緩和がなされています。
さらに、預金通帳のコピーあるいは預金残高証明書の提出免除や最終学歴の卒業証書のコピー又は卒業証明書」の提出免除の場合もあります。
「在勤及び給与証明書」は、「社員証の写し」+「給与明細の写し(給与袋添付)」を法務局に提出することで代替できるようになります。
但し、管轄地の法務局によっては要求される場合もありますので、相談時に担当者から確認を得る必要があります。
2008年1月1日、改正韓国民法が全面施行され、韓国の戸籍制度廃止されました。
この法律の施行により、韓国の戸籍制度は廃止され、新しい身分登録法「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。
それによって、これまで帰化申請に必要だった戸籍謄本の代わりに下記の書類が必要になりました。
・家族関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・出生年月日
父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
・基本証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
本人の出生,死亡,国籍喪失・取得及び回復等に関する事項
・婚姻関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
婚姻及び離婚に関する事項
・入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
義父母又は義子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
・親養子入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
新生父母・養父母または親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
帰化申請には基本的に、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書が必要になり、養子に入ったら別途養子に関する証明書も必要になります。
今までは、韓国から戸籍だけを取り寄せれば上記身分関係が確認できましたが、韓国の法改正により複数の証明書を取り寄せなくてはいけなくなり、韓国での書類収集が煩雑になりましたのでご自身で証明書を収集する場合は十分に注意する必要があります。
当事務所では上記韓国の証明書も代理で取得できますので、帰化を考えていらっしゃる方は一度ご相談下さい。
スムーズに帰化申請手続ができます。
特別永住権資格を持っている在日韓国・朝鮮の方が帰化申請を行う際に、本国の本籍地を知らない方が多くいらっしゃいます。
在日の方が日本で生れたり、結婚したり、子供を生んだり、亡くなった場合は、韓国にそれらの届出をしないといけませんが、2世、3世といった在日の方は、日本での生活が長くなると生活にも特に不自由がないので、本国(韓国)に届出をする方が減っています。
韓国に届出している方でも、これまで民団に手続依頼されていた方が結構多く、特に両親が亡くなった場合にどうやって手続をしたらよいのか分からないケースが多いです。
帰化申請の手続には、本国戸籍や証明書を添付する必要がありますが、自分の本籍地を知らないと、これらの書類を請求することが難しくなります。
帰化を考えているなら、両親や親戚が健在の内に、自分の本籍地を確認しておく必要があります。
そして、早めに帰化申請することです。
韓国人の方の帰化申請に必要な書類が追加されました。
これまで、韓国籍の方が帰化申請する際は、本人の基本証明書、家族関係証明書婚姻関係証明書、父母の家族関係証明書と婚姻関係証明書を、韓国から収集して法務局に提出していましたが、平成23年1月から新たに下記の書類を提出する必要があります。
① 入養関係証明書
② 親養子入養関係証明書
これらの書類は、日本では、養子縁組に関する事項を証明する書類ですが、帰化申請者が養子縁組をしていない場合であっても、必ずこれらの書類を韓国から取り寄せ、翻訳文も添付する必要があります。
韓国では、平成20年1月までは、日本同様戸籍制度がありましたので、養子縁組に関する事項もすべて戸籍から読み取ることができました。
しかし、上記のように戸籍制度が廃止されたので、帰化申請には身分事項に関するさまざまな各証明書を取り寄せ、法務局に提出しなければなりません。
日本生まれの在日韓国・朝鮮の方は、母国に行ったことが無い人も多く、どのようにしてこれらの証明書を韓国から収集すれば良いか分からない場合が多いです。
当事務所では、帰化申請は勿論、各種証明書の取り寄せや翻訳も全て承りますから、安心してご依頼して頂けます。
在日の方の帰化申請は思い立ったら、吉日です。
帰化申請に豊富な経験がある、当事務所へご相談・ご依頼下さい。
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