大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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オーバーステイとは、外国人が在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまった場合をいいます。
たとえ経営・管理ビザであっても、短期滞在ビザ(観光ビザ)であっても1日でも在留期間を過ぎたらオーバーステイになります。
オーバーステイになると、すぐに入管に出頭しなければなりません。
入管ではまず、入国警備官の違反調査が行われ、オーバーステイの容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。
次に、入国審査官へ身柄の引渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。
そして、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として退去強制となります。
但し、入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。
強制退去手続の中で諸事情を総合的に判断して日本に在留することに特別な理由があると認められた場合には、日本の在留が認められます。
これを在留特別許可といます。
しかし、申請したからといって、誰でも許可がでるものではありません。
出頭しても収容される可能性もありますし、在留特別許可が不許可となった場合は、原則として退去強制処分となり、状況によっては5年から10年日本に入国できない可能性がありますから、本当に日本に住み続けたいのなら入管業務に詳しい行政書士に相談して、慎重に手続する必要があります。
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