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短期滞在ビザで配偶者ビザに変更できるか?

「短期滞在」から「日配」変更は可能か?

最近増加しているのが短期滞在ビザ(観光ビザ)で婚約者を入国させて、日本の入管(出入国在留管理局)で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ在留資格変更申請するケースです。

婚約者や恋人が現地(外国)に住んでいて、わざわざ言葉や習慣の違う現地で結婚するより、日本の市役所に婚姻届を提出して、簡単に結婚したいのが日本人の心情です。 

そこで婚約者に「短期滞在ビザ」を取得させたり、ビザ免除を利用したりして入国させます。

 

「短期滞在ビザ」は他の在留資格に変更することができませんが、例外的に「やむを得ない事由」があれば入管の裁量で他の在留資格変更申請を認めてきました。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請もこれまでは、「やむを得ない事由」があると認めれば、入管は特別に受理をして審査してくれました。

しかし現在日本へ入国する為の短期滞在ビザの免除国が増加したり、短期滞在ビザの取得条件が緩和されて、以前は入国困難であったアジア諸国からの入国も容易になりました。その結果、偽装結婚が多い国出身者からの入国が増加すると共に、安易に「配偶者ビザ」へ在留資格変更申請を希望する外国人が増えたため「やむを得ない事由」が厳格化され、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を基本的に認めない入管が多くなりました。入管の審査体制は都市部であれ地方都市であれ同一ですが、それぞれの地域には温度差があるため、短期滞在から配偶者ビザについても若干の違いがありますが、ほぼ同等の扱いです。)

 

この「やむを得ない事由」に該当されるには、相当の理由とそれを書面にした「申請理由書」が必要になります。(入管は口頭での理由は受け付けません。)

安易に婚約者を「短期滞在ビザ」で入国させて、「配偶者ビザ」に変更申請しようにも、入管から不受理される可能性があることを理解しておいてください。

その場合は、在留期限までに帰国しないと、オーバーステイ(不法残留)になるので注意して下さい。

 

当事務所は、真剣に結婚を考えているなら、配偶者ビザが取得できるようサポートします。 

自分達では「やむを得ない事由」に該当すると考えて理由書を書いたのに、入管から受付を拒否されたケースの相談をよく受けます。

当事務所では日本人婚約者から結婚に至る経緯を詳しくお伺いすることで、入管が申請受理出来うる理由書を作成することが可能です。

勿論、それには「真正な結婚」であることが条件です。

 

相談料は有料(5,000円+消費税)ですが、相談後ご依頼される場合は相談料は無料です。

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