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出国命令制度を理解した上で、将来日本に来られるようにするには

不法残留で入国管理局や警察の摘発などで収容・逮捕された外国人は本国に強制送還(退去強制)され5年間は日本へ入国できません。

また、過去に退去強制歴のある場合は、10年間)は再上陸ができません。

このように、不法残留者には日本政府は、厳しいペナルティを取ります。

日本にいるから、ビザが切れても安易な気持ちで不法残留してしまうと、たとえ、その後、結婚するつもりであったり、日本で仕事先が見つかっても、合法的にビザが取れる可能性は少なくなります。

また、5年の再上陸禁止期間は、あくまで、「5年間は日本に来ることができませんよ」ということであり、5年経ったら日本に来られることを保証していません。

ですから、ようやく5年経過してビザ申請しても、交付されない可能性があります。

たとえ、以前申請していた入管を変更しても、入管は過去に日本への不法入国や不法滞在が経歴として入国管理局のコンピュータにしっかりと記録されていますので、すぐに履歴が検索されます。

では、不法残留者が合法的に再度ビザを取得するには、どうすれば良いでしょうか?

在留特別許可を申請することが考えられますが、必ずしも許可を得られる可能性はありません。

反対に不許可になる場合があります。

もう一つの案としては、出国命令制度があります。

基本的に出国命令制度も在留特別許可と同じように、まず入管に自主的に出頭する必要があります。


自主的に出頭した場合は、身柄が拘束されることはありません。

そして、出国命令により出国した違反者については、1年経過すれば日本にまた入国することができます。
ただし、過去に退去を強制されていたり、犯罪に関与していたり、申請後も帰国せずに日本に滞在してしまいそうなケースでは認められません。

また、この場合も、たとえ、1年経過したからといって、権利として日本へ入国できません。

ビザの申請には審査がありますから、審査にパスしない限り、入国できません。

オーバーステイしている外国人の多くは、入管法を知らず、自分たちの仲間内の情報だけで、行動している者が多くいます。

このような正確でない情報だけを頼りに生活していると、必ず面倒な問題を起こします。

当事務所にも、問題が起こってから「助けてほしい」と懇願される案件が、年々増加しています。

このようなことにならない為にも、周りにいる日本人が、信頼できる行政書士に相談・依頼することで、将来の問題を解決できます。

尚、行政書士は「行政書士法 第12条」により、守秘義務がありますので、安心して・ご相談・ご依頼して頂けます。

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