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外国人が就労可能なビザは何か?

外国人を雇用する場合には、その外国人のビザ(在留資格)が就労可能な在留資格なのか、確認する必要があります。

就労可能なビザは下記の通りです。

教授・芸術・宗教・報道・経営管理・法律会計・医療・研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・工業・技能・特定活動・技能等、

これらのビザは、定められた範囲内でのみ就労可能です。

予定職務内容が、ビザによって定められた範囲外であるときは、ビザの変更許可申請、もしくは資格外活動許可申請が必要です。

また、永住者(または特別永住者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のビザ所有者は、就労内容に制限がないので、日本人と同様に就労が可能です。

 

就労が出来ない在留資格

 留学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在

但し、入国管理局より、資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合があります。

留学生が卒業後に就労を希望する場合は、該当するビザへの在留資格変更許可申請が必要です。

尚、就労可能の有無を確認するには、「在留カードで確認します。

外国人雇用は慎重にする

私達日本人からみると、日本は自分の国ですから当然に住むことも仕事することができますが、外国人が日本に住むには、身分や職業が入管法に定められている条件に該当しないと住むことができません。

 例えば、エンジニアとして働くには大学で工学系の学部を卒業するか、10年以上のエンジニアとしての職歴が必要です。(例外はあります。)

会社の営業職に就くにも、大学の経済学部や商学部等を卒業するか同様の職歴が必要です。(例外はあります。)

 

入管業務をする我々からみると当然のことですが、日本人の雇用主はそれらを理解していないので、大卒=どこでも働くことができると考えている人々が多いです。

 それ故、入管HPで記載されてる必要書類を集め自分達で申請するものの、入管から追加書類の提出や質問攻めにあい、挙句の果てに「不許可」になるケースが増えています。

 一般的に許認可行政の申請の場合は、申請した書類に不備が無ければ許可しなければなりません。

そして、不備があっても補正すれば許可を得られます。

しかし、入管の審査は他の申請チェックのように書類に不備があったからといって申請者に通知してくれませんし、不備がある書類に対して審査をします。

入管は、提出された書類を入管法に則り、独自の審査で結果を出します。

また、入管審査は「裁量権」があるので、たとえ求められた書類を提出しても、内容に疑義があれば申請人がそれを証明する必要があります。

即ち、挙証責任は申請人です。

 それを理解しないで、申請書を出せば許可を貰えると考えている人が多いです。

 

また、一度不許可になると再申請はハードルが上がります。

せっかく優秀な外国人を雇用しようとしたのに、会社の事業内容と外国人の学歴・職歴がマッチしなかった為に、雇うことが出来なかったというミスマッチもあり得ます。

そうならないためにも、外国人の雇用を考えているなら、ビザ申請の専門家に申請する前に相談・依頼することをお勧めします。

 

当事務所は外国人雇用に関し豊富な実務経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 ご相談・ご依頼をお待ちしています。 

日本で働きたい外国人

大きな希望や目的をもって日本へ留学し、苦労したかいがあってようやく卒業できる外国人留学生の皆さん、おめでとうございます。

これからは日本で学んだ先進技術や学問を母国で遺憾なく発揮して、ますます自己研鑽と母国の発展に供与して欲しいと思います。

ただ、留学生の中には帰国しても大学で学んだ専門の仕事が見つからなかったり、最初から日本で就職するために留学を希望した方もいるでしょう。
そういった学生は卒業するまでに就職先を探さなければなりません。

日本人の場合、法学部卒業の学生がシステムエンジニアや医療機関で働くことは、稼働するための必要資格の取得を除けば、当然働けます。

しかし、外国人の場合は一部のビザ(永住者・日配・定住者等)以外日本人同様好き勝手に仕事を選択することができません。
最近は就職難で日本人ですらなかなか就職先が決まらず、一人で20~30社もの入社試験を受ける学生もたくさんいます。

この不況の中、日本人学生の就職率も6割程度です。
それで内定をもらえれば良いですが、就職先が見つからず就職浪人をしたり、あえて留年する学生も増えています。

外国人留学生の場合、余程優秀か推薦や縁故でもない限り、就職先がすぐに見つかる可能性は低いでしょう。
日本人でも就職先がなかなか決まらないのに、外国人留学生が就職先を決めるのは並大抵ではありません。

それでもどうしても日本で就職をしたい場合どうすれば良いでしょうか?

それはまず日本人同様に3年生位から就職活動を始めることです。
そして4年になったら3年生以上に就職活動に力を入れることです。

当たり前のことですが、外国人の就職活動は日本人以上に厳しいことを現実として理解しておいてください。

ですから日本人以上に就職活動に力を入れなければなりません。

日本人でもSONYHonda、全日空といった超一流企業にできる学生は、全学生の一部に過ぎません。
ほとんどの学生は従業員100人以下の中小企業 に就職しています。
また希望する職種に就職できる学生も少ないです。

日本人でも第一希望会社・希望職種に就職できる学生はほとんどいません。
ほとんどの学生は自分の希望に叶わないものの、自己納得して就職します。

ですから、外国人であれば尚更「内定」をもらうのは困難であることを理解して下さい。
また、入管の基準では外国人を雇用するには「日本人と同等以上」の能力を求められていますので、たとえば大学での成績が悪い場合や出席率が低い場合は当然評価も低くなります。

もっとも、ろくに学校へ行かない頭の悪い学生を雇うような会社の経営方針を知りたいくらいです。

ですから就職を考えている留学生は、普段の勉強・出席はもちろん日本人同様に就職活動を少しでも早く始め、早く「内定」をもらう必要があります。

留学生は現在「留学」というビザを持っています。そして、学校を卒業すると留学ビザが終了します。よって卒業するとビザ終了までに帰国する必要があります。

しかし、卒業後も引き続き日本で住み続けたいなら留学から他のビザに変更する必要があります。(もちろん大学院等で研究を続けるのであれば、留学ビザの更新になります)

それでは、一生懸命就職活動したものの、就職先が見つからない場合はどうすれば良いでしょうか?
基本的には一度出国して運よく就職先が見つかって雇用契約が締結されれば、該当するビザの在留資格認定申請をして交付されれば日本で働くことができますが、現実問題として外国から日本で就職先を見つけるのは並大抵の努力では無理でしょう。

増して一度出国するとそれまでの在留履歴がリセットされるので将来も日本に住み続けたい外国人にとってメリットはありません。
どうすれば卒業後も就職活動をすることができるでしょうか?

その場合留学から特定活動ビザに変更できれば6か月間日本に合法的に滞在でき、卒業後も就職活動できます。
またこの特定活動ビザは1回だけビザの更新ができるので、最大1年間就職活動に集中できます。
それにより、たとえ在学中に就職先が決まらなくても落ち込むことなく、迅速に次のステップを踏み出す必要があります。

変更条件は下記の通りです。

1.大学を卒業または専修学校専門課程修了し専門士の称号を取得した者

2.卒業前から引き続き就職活動をしている者

3.学校の推薦・就職支援を得られる者

4.滞在中の経費を払える能力があること

これらの条件が揃えば、留学ビザ終了後もとりあえず継続して日本で就職活動ができます。
ただし、学歴と職種が合致する必要があるので注意が必要です。

「留学」から該当する職種にビザの変更が認められますと、
右側にある、変更許可のハガキが入管から届きます。

入管には、このハガキと指定された書類を持参する必要があります。


外国人の就職は非常にナーバスな問題ですから、一人で悩まず一度専門家に相談されてはどうですか?

きっと頭のもやもやがスッキリしますよ。

外国人を雇用する

日本の国際化によって日本に留学して卒業後に日本の企業に就職を求める外国人も増加していますが、日本人でさえ大学を卒業しても就職難でなかなか就職先が見つからないのに、外国人では尚更困難になります。

それでも日本人にはない資質・技術を外国人に求め採用するオーナにとって心配は、採用した外国人が就労ビザを取得できるかどうか分からないことです。

日本で住んでいる外国人は全員それぞれの活動(仕事・勉強・研究等)に関するビザを持っています。
たとえば、会社の営業職なら、「技術・人文知識・国際業務」のビザが必要になりますし、レストランのコックなら「技能」のビザが必要です。

もし、ビザを持っていないで日本に住んでいる外国人がいれば、不法滞在・残留に該当し、捕まれば強制送還(退去強制)されます。

たとえその外国人が一流レストランのコックであっても技能ビザが無ければ不法就労に該当し。当人はもちろん、雇用したオーナーも入管法で罰せられます。

ですから、会社やお店などで外国人の雇用を考えている場合、日本人と同様に安易に雇用すると後で問題になるケースが増えています。

特に知り合いの外国人が大学を卒業したのに就職先が見つからないのを可哀想と思い雇ったものの、大学での履修内容と会社・お店の業務内容の関連性が無いと、留学ビザから就労ビザに変更できませんし、ビザの変更ができないことにより、その外国人は不法残留状態になります。

こうなればようやく就職先は見つかったものの日本で働くことができず、自分から出国しないかぎり、当局に逮捕されれば退去強制されます。

このような状況での雇用ではなく、一般的な外国人の募集・面接による採用での雇用も日本人同様の考えでのビザ申請では交付されないばかりか、以降のビザ申請で入管の審査が厳しくなり、せっかく優秀な外国人を採用したのにビザが交付されない可能性があります。

ですから外国人の雇用を考えているオーナの皆さんは外国人の人格以上に学歴・履歴・職歴を慎重に確認したうえで採用する必要があります。

外国人を雇ったらどうする?

 在留カードでその外国人が働くことができることが確認できて雇用する場合は、ハローワークに届け出をします。

  ① 雇用保険の被保険者である外国人の場合

 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。

  届出期限

 取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)

  

② 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合

 ハローワークの窓口で配布される届出書に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出をします。

 

 届出期限

 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日迄です。

 たとえば、11月1日の雇入れた場合は、12月30日までに届出しなければなりません。

  また、経費を安くする為に外国人労働者を雇用することはできません。

日本人労働者同様に労働者の人権を守る必要があります。

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