大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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ようやく帰化の申請をしてから一定期間を経過すると、「面接に来るように」法務局の担当者から、申請者に連絡が入ります。
申請してからどれぐらいの期間後に面接の呼び出しがくるかは、各法務局の込み具合いによりますが、地方では1カ月前後に連絡がくる人もいれば、都市部では数ヵ月後にくる人もいます。
最近は帰化希望者が多く、地方でも数カ月待ちが多くなっています。
面接日が決まると、申請を行った法務局で、平日に行われます。
仕事の都合などで、法務局が指定した日時にどうしても行けない場合は、担当官にその旨を伝え、別の日時にしてもらえるよう頼んでみるといいでしょう。
以前は法務局の都合で、指定日以外の変更は難しかったですが、現在はある程度申請者に日時を合わせてもらえるので、日程連絡があれば、担当者に都合のよい日を申し出れば良いでしょう。
法務局での面接は、おおむね下記の事項についてチェックされます。
① 申請書に記載している内容の確認
帰化を申請時に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けます。
質問としては、日本に来た経緯や、日本での仕事内容や、結婚している場合はその経緯等、それぞれの事情によって、聞かれる内容も異なっています。
② 日本語をどの程度理解しているかの確認
帰化許可を得て、「日本人」として日本で生活していく上で、日本語の読み書きや日本語を話せることは必要不可欠です。
法務局での面接では、帰化申請者の日本語の能力もチェックします。
特別永住者以外は、帰化の理由書を提出する必要があるので、会話だけではなく、ある程度の日本語を書く能力が必要です。
それを証明するのが、「帰化の動機書」です。
行政書士は、依頼者の書類の収集や作成、また法務局の担当者と打ち合わせはできますが、面接は必ず申請者が出頭しなければなりません。
当事務所では、面接に不安な方に、事前に個別面接についての指導を行うことも可能ですから、安心して、ご依頼して頂けます。
法務局から何度も指示や指摘を受け、何カ月もかけて書類を収集して、ようやく申請に至ることができ、数か月後の面接もなんとか終了したものの、許可が下りるまでの間は、申請者にとって不安な状況になりますが、下記のような変更があった場合には、法務局の担当官に連絡する必要があります。
1 住所又は連絡先が変わったとき
2 勤務先や通学先等が変わったとき
3 在留資格や在留期間が変更したとき
4 交通違反等、罪を犯したとき
5 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
6 帰化許可申請書に記載した帰化後の本籍・氏名を変更したいとき
7 やむを得ない理由で、日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき、及び再入国したとき
たとえ軽微な交通違反でも、反則切符を切られた場合は、法務局へ報告する必要があります。
この場合、軽微な事故であれば、それほど問題にはなりませんが、人身事故を引き起こしてしまった場合などは、帰化許可への影響も大きくなりますから、帰化申請中は通常以上に運転に気をつける必要があります。
事故を隠したところで、後日発覚すると帰化に影響を受けますので、必ず連絡しなければなりません。
帰化申請中も 海外旅行に出かけることができますが、現地で犯罪に巻き込まれる可能性もありますので、必要以上に出国しないほうが賢明でしょう。
当事務所でご依頼された方は、書類の収集・作成は勿論、申請・許可に至る、精神的(メンタル)なサポートもいたしますので、安心してご依頼して頂けます。
法務局での面接が終了すれば、法務省での審査が行われ、問題がなけれ、ば数ヵ月後に結果が通知されます。
帰化を許可された場合は、下記の作業で申請者に通知されます。
① 法務大臣が帰化を許可する
② 官報に告示
③ 法務局の担当官が帰化許可者をチェック
④ 法務局が、本人に連絡
⑤ 法務局から本人(申請者)に身分証明書を交付
また、残念ながら帰化申請が不許可となった場合は、次の手順でご本人に通知されることになります。
① 法務大臣が帰化を不許可にすると裁決
② 法務局から本人にその旨を連絡
申請した上で不許可になる原因は、申請者に相当の理由があったと考えられますから、すぐに再申請しても許可される可能性は少ないです。
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