大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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そして、いざ、申請をしようと思っても、いったい何から始めたら良いか分からないのが、申請者の心情でしょう。
出入国在留管理局のホームページを見たものの、よく分からないので、直接入管へ訪ねて必要事項を尋ねても、ホームページで掲載されている程度の回答しかされません。
何故かというと、ビザ申請は「個別事案」であり、入管の審査官の「裁量」で、ビザの交付・不交付が決定できるからです。
ですから、実際に当事者が申請して審査が開始されるまで、入管としては個別回答できないのです。
また、申請中も進捗状況を尋ねても、明確な回答はしません。
ビザ申請で、事業主や日本人の配偶者、外国人申請者が考えるのが、
① 何から手をつけていいのか分からない、、、、
初めて外国人を雇用する会社やお店では、入管から会社や外国人個人に関するたくさんの書類を求められます。
また、申請に関する必要書類は理解しても、どうやって取得するのか分からないケースが多いです。
特に外国人配偶者を呼び寄せる際の書類は、とても煩雑です。
② 仕事が忙しいので、書類を作成したり、入管に行く時間がない
オーナーさんは通常の業務があるので、書類を収集する時間がなかなか取れません。
同様に配偶者を呼び寄せしたい日本人の方や、就労目的の外国人申請者も、日中は学校や仕事で、なかなか役所へ書類を取りにいく時間が無い人も多いです。
入管へ相談や申請するにしても、日中に出かけなければなりませんし、最近は在留外国人の増加で、大阪や東京では申請に4~5時間待たされることがあります。
③ 自分で書類の収集を始めたが、どこで取れば良いか分からない
経費をかけたくないので自分で書類収集を始めたのに、どこで取得できるのか分からなかったり、遠くまで出かけなければならなかったりします。
特に外国から書類を取り寄せたい場合、どこで・どのような書類を、どこで取れば良いか分からない。
④ 収集する書類が煩雑で、どうすれば良いか分からない
入管から要求された書類が複雑で、個人では収集が難しい。
特に所得や税金に関する資料は、詳しくチェックされます。
また、「理由書」や「陳述書」を要求されるケースがあり、しっかり記載しないと審査に影響を与えることがあります。
⑤ 入管の担当者に言われたことが、よく分からない
普通の人が入管の担当者と話をすると緊張して、なかなか自分の思いを伝えることができなかったり、担当者から追加書類を要求されても、何故必要なのか、法的根拠をもって反論することができません。
担当者から言われたことも、よく分からないまま理解して、後で問題になる場合があります。
ときどき入管の窓口で、入管職員に怒鳴っている申請者がいますが、恫喝で不交付が交付に変わることはありません。
論理的に説明できないと、かえって今後の申請に悪影響を与えます。
⑥ 外国人と結婚したが、配偶者ビザが発給されない
近年の偽装結婚の増加で、婚姻に至る経緯が不明瞭な結婚は、配偶者ビザは発給されません。
お二人は真剣に交際し結婚に至ったのに、第三者から見ると不自然に映るようでは、入管の裁量で、不許可になります。
そのような場合は、「陳述書」や「理由書」が必要になります。
⑦ とにかく、早くビザを取りたい
個人で申請すると、どうしても手続で戸惑うことがあります。
余程日本政府にとって有益な外国人はまだしも、普通の外国人は入管への申請で全く不安が無い人はいないはずです。
精神的な負担を軽減したいのなら、ビザ申請の専門家である行政書士に依頼するのがベストでしょう。
最近、都市部の入国管理局は、申請者が多く、待ち時間だけで相当かかり、入管へ申請するだけで、半日・一日仕事で、企業オーナや外国人と結婚した日本人配偶者、就労外国人の方は、仕事を休んで出頭しなければならない状況です。
また、以前ほどではないにしろ、入管業務は最終的には裁量行政ですから、他の行政機関と比べても温度差があります。
こういったことを理解せずに、単に自分の権利を主張しても、ビザは取得できません。
必要なのは、入管を納得させる証拠=資料を提出しなければなりません。
更に、一度申請に失敗すると、再申請は最初に提出した書類を基に審査しますから、十分な注意が必要です。
安易な申請は、大きな代償を払うことになりかねません。
当事務所では、不許可・不交付になった事案も、数多く許可・交付されています。
不許可・不交付になった申請も、元をただせば、的確な書類の収集と、オーナーの事業計画や雇用理由を明記できれば可能性があったのに、安易な申請した為に不許可・不交付になった事案が多いです。
外国人との結婚も、真摯に手続をすれば良いのに、不利益なところを隠したり、出さないといけない書類を出さなかったりして、いつまで経っても呼び寄せできないケースが多いです。
当事務所では、これら個別事案を分析して、入管が納得できうる書類を作成し、また、必要に応じて入管に出頭して、担当審査官とも事実説明に徹します。
ですから、ご相談からビザ申請が交付・許可されるまで、丁寧にサポートします。
また、申請中は、不安になりますが、メンタル面もサポートしますので、ご依頼されると安心して普段の生活を送ることができます。
勿論、当事務所にご依頼いただければ、申請書類収集は勿論、立証困難な書類も当局と折衝しますので、ご依頼人には精神的疲労や、時間の負担やが軽減されます。
行政書士は全国に約49,000名登録されていますが、多くの行政書士は建設・産廃業、風俗関係・会社設立といった許認可を専門に業務を行っており、ビザや帰化の申請にに関する行政書士は多くありません。
もちろん、依頼があれば、専門外の業務であっても受け付けてくれる行政書士が大半ですが、依頼主からみて、どの行政書士がビザや帰化について専門性をもっているか分かりません。
一般的に行政書士でビザの手続をする場合、入管への「届出済証」という、行政書士の内部資格を取得します。
この届出済証を取得するには、行政書士登録してから定められた研修を受講し、法務省出入国在留管理局からの、承認を受ける必要があります。
また、取得しても3年に1度の資格更新の研修を受ける必要もあります。
この届出済証をもって、行政書士が外国人が入管へビザ申請する際の手続の一切を代理で行うことができます。
ただ、この資格があるからといって、資格がある行政書士が申請しても必ずしもビザが発行されるとは限りません。
たとえば、お店を開業する場合、申請書に開業に必要な書類や店舗が形式的に揃っていれば、役所は許可を出してくれます。
それは、役所は書面で審査されますから、形式さえ揃っていれば、役所は許可を出さないといけないからです。
しかし、外国人のビザに関しては書面審査だけではなく、入管の裁量が大きなウエートを占めます。
ですから、書面上不備が無くても、審査過程で疑義が発生すれば、たとえ必要書類が揃っていてもビザが発行されません。
また、ビザの申請は申請者一人ひとり生活環境、前歴、学歴、取得資格、国籍等が違っている為、一つとして同じ申請はありません。
簡単に云えば、ビザの申請は、服を作る際のフルオーダーやイージーオーダーであって、既製服はありません。
よくある事例では日本人と外国人との結婚です。
結婚という事実があり、役所にも婚姻届を提出したにも関わらず、不許可になることがあります。
日本人からみれば、合法的に結婚の手続をしたにも関わらず、何故入管は配偶者ビザを発給してくれないのか不満です。
そして、たとえ不満があっても、審査結果に不服審査は認められませんので、結果にどうしても納得できなければ、裁判で判決を仰ぐ必要があります。
さらに一度不交付になると、次の審査は、1回目より厳しく審査されます。
しかし、このような事案でも、それまでの過程をみると、さまざまな疑問点が出てくるケースがあります。
こういった問題を明朗に解明できるのが、行政書士を選ぶ一つの基準になります。
そして善後策として、如何に次回の申請でビザを取得できるように指示、行動できるかが重要です。
それらを踏まえて、親身になって対応してくれる、行政書士に依頼すれば良いでしょう。
当事務所ではお客様の事実関係や問題点を的確に判断し、如何にビザの取得ができるかのノウハウを持っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
また、行政書士には行政書士法 第12条により「守秘義務」がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
行政書士法 第12条
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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