大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
〒590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
受付時間 | 10:00~19:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問合せは24時間可能
近年日本人の国際化で日本人女性と外国人男性との結婚も増加しています。
出会い方法もSNS(マッチングアプリ)を通しての交際が多いです。
しかしここで問題になる一つが、結婚直前まで直接会ったことがないケースが多いことです。
また、片言の英語や翻訳機能アプリを使っての会話が多いので、相手の本心を知ることは難しいです。
同様に相手の国の習慣や社会環境もよく分からないままで結婚するので、結婚後の生活にも影響出るでしょう。
そして一番の問題は、知り合ってから結婚するまでの交際期間が短いことです。
日本人同志が結婚する場合は、知り合って交際が始まるまで数か月かかることは珍しくありません。
そして交際から結婚に至るまで早くて1~2年、一般的には4~5年の交際を経て結婚します。
しかし相手が外国人になると、早くて半年から1年前後に結婚するケースがとても多いです。
そのような状況で結婚しても、入管は二人の本気度をはかり知ることができません。
入管は性善説で審査しません。
近年日本では偽装結婚や不法残留、外国人犯罪が多発しているので、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に対する入管の審査は慎重です。
当事務所にご依頼される女性で多いのが
① 女性の方が年上。
② 相手の国の言語が話せない。
③ 結婚するまで相手の国に行ったことが無い又は1回程度。
④ 相手の国に行ったのは結婚直前のみ。(又は結婚手続の為に渡航)
⑤ 相手の家族関係者を知らない。(又は相手の家族関係者と会ったことが無い)
⑥ 英語は会話程度しか話せない。
⑦ 交際期間が1年未満。
といった方が多いです。
このような状況で、入管の厳格な審査で真正な結婚であると認められると思いますか?
入管のHPでは配偶者ビザ申請に必要な書類について教えてくれますが、書類を揃えたからといってビザが交付されることはありません。
入管は他の役所の許認可行政と違い、入管の自己裁量(権限)でビザの交付・不交付を決定します。
ですから、それぞれの申請人の書類が同じにみえても、記載内容によって許可・不許可と判断されます。
そして一度「不交付」決定されると、相当な期間を置かないと、たとえ再申請しても同様の結果になります。
審査結果に不満なら一般的な許認可申請でしたら、上級行政機関に不服申立てできますが、入管の審査結果に不満があるなら直接裁判所に訴える必要があります。
入管は絶対的な理由をもって不許可にしたので、たとえ裁判してもほぼ勝ち目はありません。
二人の結婚が「真正」であることを証明するのは二人です。
日本人同志なら知り合ってすぐに好きになり、3日後に役所へ婚姻届を提出しても結婚は成立して、日本に住み続けることができます。(当たり前のことですが。)
日本人と外国人も「互いに好き」なら役所に行って届出をすれば「結婚は成立」して「夫婦」になれますが、結婚したからといって「日本」には住めません。
何故なら、日本に住み続けるには配偶者ビザが必要だからです。
毎月のように新聞やニュースで「偽装結婚」に関する記事が載っている現在では「好きだから」だけでは入管は「配偶者ビザ」を交付しません。
「何故相手を好きなのか」、「何故日本で一緒に住みたいのか」、「日本でどのような生活を送りたいのか」、「日本での生活費はどうするのか」等を具体的に入管へ説明できないと日本で生活を送るのは難しいです。
入管への申請は全て「書類」による審査です。
ですから審査官に口頭で説明しても、審査官は「書面にして提出するよう」に言われます。
書類の中に「結婚に至る経緯」についても、書面にして提出する必要があります。
本人は一生懸命書いたつもりの文章でも私たちが読むと、言いたいことは分かるが感情的だったり、自己主張だけの支離滅裂な内容だったりして、理由書・説明書レベルの書面ではない文章が多々あります。
当事務所ではこれまで多くの日本人女性から国際結婚のビザ申請について承ってきました。
上記のような場合でも、お二人が真剣に交際しての結婚でしたら、配偶者ビザを取得することは可能です。
ビザ申請はとてもナーバスな手続きですから、慎重に手続きをしないと不幸な結果になるケースが多くみられます。
悩んでいても問題は解決しません。
当事務所にご相談・ご依頼はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
受付時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日