大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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永住許可申請は現在所持しているビザ(在留資格)の種類によって提出する書類は異なりますが、一般的に必要な書類は下記のとおりです。
・パスポート
・在留カード
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・永住理由書
・出生医学証明書又は出生公証書(中国人で子供がいる場合)
・結婚証=赤い結婚手帳(中国人で配偶者がいる場合)
・結婚証明書(その他の外国人)
・戸籍謄本(日本人と結婚している場合)
・住民票
・所得課税証明書5年分
・納税証明書5年分
・住民税の領収書等
・在職証明書
・公的年金保険料の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)2年分
・保険料領収書2年分(国民年金の場合)
・健康保険被保険者証コピー
・国民健康保険料納付証明書2年分(国民健康保険の場合)
・国民健康保険料領収書2年分(国民健康保険の場合)
・預金通帳コピー
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の所得課税証明書
・身元保証人の住民票
永住審査は他のビザ申請と同じで、上記書類が全部揃えても当然に永住許可されるものではありません。
特に納税と公的年金、犯罪歴(交通違反や罰金刑以上の犯歴など)等については厳しく審査されますので、普段から日本のルールを順守した生活を送る必要があります。
永住申請は外国人の「権利」ではなく「許可申請」であり、申請者が国に「永住をお願い」する手続です。
それを理解しないで「在留年数が要件に達した。」や「給与生活者だから申請できる。」といった安易な考えでは、許可は難しいです。
また、一度不許可になると相当の時間が経たないと、再申請しても許可は難しいです。
今後は更に審査要件が厳しくなることが予想できますので、当たり前のことですが普段からしっかり「法律を遵守」して、「労働」と「納税」等の義務を履行する必要があります。
永住許可申請は非常にナーバスな手続きですから、申請を考えているなら永住申請に詳しい行政書士に相談されることをお勧めします。
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