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日本に在留する外国人は,入管法に定められた在留資格(ビザ)をもって在留することとされています。
入管法に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるため,その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められていますが、資格外活動許可を得ることで、自分に与えられた活動以外の業務に就くことが可能です。
資格外活動許可は,新たに許可された活動内容が記載された証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。
証印シール又は資格外活動許可書に記載される「新たに許可された活動内容」は,個別的許可の場合には,雇用主である企業等の名称,所在地等が,包括的許可の場合には,活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことが,それぞれ記載されることになっています。
また,包括的許可が受けられる在留資格は,「留学」及び「家族滞在」のほか,日本の大学等を卒業した外国人であって,就職活動を行っており,かつ,大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留するものが,大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。
尚,平成22年7月から,在留資格「留学」をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動許可を要しないこととなりました。
平成22年7月に施行される在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い,それまで1週について14時間以内又は1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので,週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは,改めて資格外活動許可申請する必要があります。
留学生や家族滞在ビザを持っている外国人は、当該出入国在留管理局で資格外活動許可書の交付を受けると時間限定されますが、アルバイトをすることができます。
但し、バーやスナックといった風俗営業等を除きます。
大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週間につき28時間以内
大学等の長期休業中のアルバイト時間
1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生
1週間につき14時間以内
専門学校等の学生
1週間につき28時間以内
家族滞在ビザの外国人
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