大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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簡易帰化は、国籍法により、申請者自身の状況によって該当する緩和要件が異なります。
簡易帰化の要件は、下記のように、緩和されていきます。
条件 1
下記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件である、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の要件を有していなくとも、帰化の申請をすることができます。
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所 又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、 又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
条件 2
① 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの
② 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き上記のいずれかに一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件及び能力 要件が緩和されます。
条件3
① 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時 本国法により未成年であったもの
③ 日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
④ 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、能力 要件及び生計条件が緩和されます。
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