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専門士の就職活動

専門士の就職活動 ①

 

専門学校を卒業した専門士が卒業後も、就職活動を続けるためには、どうすれば良いでしょう?

 

留学」から「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請手続が必要です。


専門学校を卒業した留学生で、在学中から就職先を探していたのに卒業までに就職が決まらなかっても、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合は、最長一年間の滞在が認められています。

但し、専門学校の場合、卒業したときに「専門士」の称号を取得できる学校でないといけません。


就職活動できる場合の在留資格は「特定活動」で、在留期間は原則として「6月」になり、一回の在留期間の更新が認めら、最長1年日本で就職活動できます。


申請に必要な書類は、次のとおりです。
 

1) 専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した者


(A)  在留資格変更許可申請書


(B)  在留中の経費支弁能力を証明する文書


(C)  「専門士」の称号を有することの証明書


(D)  専門学校の卒業証書または卒業証明書成績証明書


(E)  卒業した専門学校からの継続就職活動についての推薦状

(F)  就職活動を継続していることを明らかにする資料


(G)  専門学校における習得内容の詳細を明らかにする文書



尚、就職活動期間中に就職が内定が出たものの、入社時期がまだ先である場合(例えば10月に就職が決まり、翌年4月に入社するような場合)は、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。)そのまま在留を継続することができます。

 


2) 「特定活動」の在留期間更新許可申請には


① 在留中の経費支弁能力を証明する文書


② 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料、内定通知書、内定先企業からの誓約書等が必要になります。


尚、「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可された場合、手数料は4,000円(収入印紙)がかかります。

専門士の就職活動 ②

専門学校に在学中から就職活動していたのに、就職難のため卒業後も就職先が決まらない留学生が増加しています。


こういった日本で就職したいのに就職できない学生の為に一定の条件をクリアーできた卒業生は卒業後も一定期間就職活動が出来るように日本政府は在留の要件を緩和しました。

それには「留学」から就職活動のための「特定活動」へ変更する必要があります。

平成17年3月25日閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」において,専門士の称号を取得し専修学校を卒業した留学生についても,就職活動のため一定期間内の在留を認めることが決定されたことを受け,一定の要件をクリアーした卒業生は,最大180日間の在留を認めることとしました。

また,専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同課程を卒業した後,就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格での在留中に就職先が内定した場合には,日本の企業の入社時期が通常4月であることから採用までの間継続しての在留ができるようにすることについての要望があったことを受け,一定の要件の下に,卒業後採用までの間の一定期間の在留を認めるられることになりました。

条件としては、専修学校専門課程に在籍する留学生が専門士の称号を取得して同校を卒業した後も就職活動を行っており,かつ,専修学校による推薦が必要です。

この2つの要件をクリアーすることで,「特定活動」への在留資格変更を許可され、更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後1年間滞在することを可能とします。

変更許可の対象となる者

在留資格「留学」をもって在留する者で,本邦の学校教育法第82条の2に規定する専修学校専門課程において,専門士の称号 を取得して同課程を卒業したものが,卒業前から引き続き行っている就職活動(以下「継続就職活動」といいます。)を行うことを目的として本邦在留を希望する場合で,以下の要件を満たしているとき。


①  申請人の専修学校の専門課程における修得内容(専攻に係るものに限る。)に関連性がある業務に従事するため継続就職活動を行うこと。

②  「技術」「人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行うこと。

③  出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第一の二の表に掲げる在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行う場合,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準(同省令の表中,法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ,法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号及び法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の基準を除く。)に適合すること。

入管へ提出する書類

(1) 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

(2) 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書

(3) 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書

(4) 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状

(5) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

(6) 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

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