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当HPでも「在留資格」について便宜上「ビザ」と表現していますが、日本において厳格には「ビザ」と「在留資格」は全く違います。
簡単に言うとビザとは、日本に入国を希望する外国人の旅券が有効であり、日本への入国や滞在が適当であるということを在外日本大使館・領事館が発行する、言わば「推薦状」のことをいいます。
許可されると旅券にシール状のビザを貼付します。(昔は、ハンコでした。)
そして、無事入国できるとビザの効力はなくなり、その代わりに、旅券に日本での活動内容に関するシールを貼付されます。それが「在留資格」となります。
しかし、ビザはあくまで推薦状ですから発給されたからといって、入国時に審査がありますから、必ずしも日本に入国できるとは限りません。
また、3か月以上の在留資格については、「在留カード」が発行されます。
要するに在留資格とは、外国人が日本国内で活動できる範囲を明確にしたもので、「短期滞在」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
そして、「在留資格」は、活動できる範囲を超えた行動をすると、入管法で取り消しになる場合もありますので、日本の法律に則った活動をしなければなりません。
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