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日本でコックを雇用するには、当該外国人に「技能ビザ」を取得させないといけません。
ですから、たとえその国で有名なコックであっても、技能ビザが無いと、来日して調理師として働けるわけではありません。
調理師は、その外国料理の熟練した技能に限られ、また、10年の経験をしていないとビザが下りません。
但し、タイ人のコックは平成19年11月1日に発効した日タイEPAの規定により、一定の要件を満たすタイ料理人に対して、10年以上の実務経験を要することなく日本への入国・在留を許可することになりました。
タイ人料理人の、ビザ取得条件としては下記の通りです。
① タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること
② タイ労働省が初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
③ 過去1年間に、タイにおいて、タイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること
※タイ国内の全ての産業における被用者の平均賃金を超える額の報酬
それ以外の外国人の料理人は、10年間の経歴が必要になります。
そして、この10年間の実務立証が非常に重要で、難関となります。
証明資料として、在職証明書は勿論、退職証明書、在職時の写真や、働いていたレストランの写真やメニュー等を提出する必要があります。
たとえば、中国人料理人であれば、中国料理の料理人として日本で働くことはできますが、イタリア料理の料理人として働こうとしても、ビザは下りません。(例外はあります)
理由は、その道の専門家であることが必要だからです。
そして、日本人料理人にはできない、本国の伝統的な料理の料理人でなければなりません。
ですから、中国人コックが中国の料理だからといって、餃子やチャーハン等のコックは、認められません。
また、10年以上の経歴は、必ず10年以上でないといけません。
たとえば、一つ目のレストランで4年働き、
二つ目のレストランで3年働き、
三つ目のレストランで2年11カ月25日では、トータルで9年11カ月25日になり、10年にはなりません。
要するに、四捨五入の約10年では不可で、必ず10年以上の経歴が必要になります。
但し、この経歴は、料理学校での在学年数も積算されますので、
料理学校で3年、
一つ目のレストランで4年、
二つ目のレストランで3年で、合計10年になります。
この場合だと、たとえ7年しか職歴がなくても、「技能ビザ」を申請できます。
料理人ビザを取得するためには、日本に呼び寄せする理由書の他に、レストランのオーナーは、下記の書類を準備する必要があります。
① 雇用契約書
② 決算報告書の写し
③ 会社登記簿謄本
④ 営業許可書の写し
⑤ 外国人の社員のリスト
⑥ 料理店のメニュー
⑦ 店舗見取り図
⑧ 店舗の写真
などを用意しなくてはなりません。
新規のレストランであれば、改装に係る経費を証明するような書類も求められます。
また、外国人コックは、
① 申請用写真
② 母国での経歴・職歴書
③ 母国での在職証明書または退職証明書、現在在職しているのであれば在職先のレストランの営業許可証の写し
④、職業資格証明書
⑤ 在職するレストランの写真
などの書類を用意します。
このような書類の収集や作成は、レストランオーナーにとって、かなり大変な作業です。
当事務所は外国人料理人ビザについての経験が豊富ですから、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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