大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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永住ビザ申請は、就労・日配・定住者等のビザを持っている外国人の、最後の仕上げとなる申請です。
そして、無事永住ビザを取得すると、出入国在留管理局へのビザ申請・更新はなくなります。
要するに、これまで在留期限ごとに更新しなければならなかったのが、更新の必要が無くなりますから、ビザの更新手続の為の書類の収集やビザ切れという心配がなくなるので、取得後は安心して日本で生活ができます。
また、永住ビザを取得することによって、様々なメリットがあります。
① ビザの更新の必要がなくなる
日配や定住者のビザを持っていても毎回更新する必要がありますが、永住ビザは更新の必要がありません。
② 「永住」の言葉の通り、将来にわたり、日本に住み続けることができる。
①の更新の必要が無くなりますし、ずっと住み続けることができます。
③ 仕事内容についての制約がなくなる。
「技・人・国」のビザでは入管に届けた仕事しかできませんが、永住ビザは法律や、公序良俗に反しない限り、自由に仕事ができます。
たとえば、これまで「技・人・国」でコンピュータープログラマーであった外国人が、レストランを開業して経営者になることができます。
しかし、通常のビザでは「技・人・国」から「経営・管理」へ、ビザの変更しなければなりません。
また、この際「経営・管理」に変更するには、事業計画書から資本金等証明書の提出など膨大な書類を入管へ提出しなければなりません。
そして、その計画に整合性がないと変更が認められません。
しかし、永住ビザを取ればいちいち入管に許可を取る必要はありません。
④ 社会的に信用ができる
「経営・管理」のビザを取得できても、銀行は簡単に融資してくれません。
増して、新規事業で、融資してくれる銀行を探すことすら難しいでしょう。
理由の一つには、経営・管理ビザを取得してもビザの更新する必要がありますし、そのうち帰国されてしまう可能性があるからです。
しかし、永住ビザを取得すれば、日本住み続けることが前提になりますので、銀行からの融資も受けやすくなります。
⑤ 日本での将来設計ができる
永住ビザを取得するとビザを更新する必要が無くなるので、将来設計が立てやすくなります。
銀行からの融資も受けやすくなるので、特に起業を考えている外国人にとって社会的信用が高まります。
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永住申請したものの、不許可になる場合も、近年増加してます。
当事務所での面談で、これまでの経緯や書類内容を確認すると以下の理由が考えられます。
① 永住許可の要件をクリアーしていない
② 生活に安定性が認められない
③ 素行が悪い
まず、なぜそのような状況で申請をしたか、考えなければなりません。
上記理由で申請した外国人の多くは、永住申請について理解せずに申請しています。
その多くが、外国人同士の誤った情報です。
「誰々が永住ビザを取れた」といった情報が、「だったら自分も永住ビザを取れる」と、自分勝手に判断して申請するケースです。
ビザの申請は「個別事案」です。
誰々が取れたということは、たまたまその人物が永住ビザ取得条件に該当しただけであって、他の外国人に該当しません。
このような理由で不許可なった場合の再申請は当然、不許可になった理由をクリアーしなければなりません。
そして、それを基にアピールできる点をアピールし、足りていない要件は他の書類で証明(補足)する必要があります。
当事務所ではたくさんの永住申請を承り、多くの方が永住ビザを取得しております。
勿論、過去に永住申請で不許可になった方のサポートもしております。
今後の生活のため永住ビザを取得したいと考えている方は、当事務所にご相談・ご依頼下さい。
きっと、あなたのプラスになります。
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