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帰化申請の条件
帰化が許可される為には、以下の条件を満たしている必要があります。
これらの条件以外に、交通違反や税金の滞納も加味されるので、帰化するつもりでしたら普段の生活にも注意する必要があります。
1. 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
この5年というのは、「継続して住む」必要があります。
例えば、「過去5年間で半年間海外で暮らしていた。」であれば、帰ってきてからの計算となる場合があります。
但し、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
● 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの (国籍法6条1号)
● 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもので、現に日本に住所を有するもの (国籍法6条2号)
● 引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有するもの (国籍法6条3号)
● 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (国籍法7条)
● 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの (国籍法7条)
● 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
● 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの (国籍法8条2号)
● 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの (国籍法8条3号)
● 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの (国籍法8条4号)
● 日本に特別の功労のある外国人 (国籍法9条)
2 二十歳以上であること
二十歳以上であれば、単独で申請することができますが、家族で同居している場合は原則、家族揃って申請します。
未成年者も、原則として家族揃って申請しなければなりません。
ただし以下の場合に、この条件が免除になることがあります。
● 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (国籍法7条)
● 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの (国籍法7条)
● 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの (国籍法8条1号)
● 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの (国籍法8条2号)
● 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの (国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの (国籍法8条4号)
3 素行が善良であること
素行が悪いと許可が下りません。
素行とは、以下のようなものを云います。
① 犯罪履歴
② 交通事故・交通違反履歴
③ 税金の滞納状況
犯罪や事故から年数が経って、反省している場合は、マイナス要因にならないケースもあります。
4. 自己や配偶者等によって生計を営むことができること
たとえ年収が少なくても、生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
● 日本国民の子 (養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
● 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの (国籍法8条2号)
● 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの (国籍法8条3号)
● 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
5.喪失要件
帰化によって元の国籍を失うことができること。
ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」
6. 思想要件
日本を破壊するような思想を持っている者やテロリストなどは、許可は下りません。
7. 日本語の読み書き、会話能力があること
一般的に小学校低学年レベルと言われています。
審査担当官が、日本語能力に疑義を持ったときは、読み書きのテストが行われる場合があります。
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