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韓国人の帰化許可申請者は毎年多く、10,000人前後の韓国人(朝鮮人)が帰化しています。
渡日しては5年程住んでいるだけでは、日本語の読み書きが難しいかも知れません。
また、在日の方は、日本語は問題ありませんが、4世くらいになるとハングルが分からない方が増えています。
韓国人で一番苦労するのが、書類の収集と韓国書類の翻訳作業です。
2008年(平成20年)の韓国戸籍制度改革により、これまで日本同様に戸籍の収集で家族の履歴が揃いましたが、個人の各種証明書(身分関係の証明書)を取得する必要になった為、帰化申請時に用意する証明書がかなり煩雑になりました。
一般的に韓国人の方は、下記に説明する書類を用意しなければなりません。
① 家族関係証明書
② 基本証明書
③ 婚姻関係証明書
④ 入養関係証明書
⑤ 親養子入養関係証明書
両親の基本証明や婚姻証明も用意する必要がある為、事前に用意する証明書はとても多くなります。
また各証明書を翻訳しなければなりません。
しかし、収集する書類は各証明書だけではありません。
多くの申請者は、韓国戸籍謄本(除籍謄本)も申請の際に必要になります。
これは、各種登録事項別証明書が正しく記載されていないことを理由として、韓国除籍謄本を法務局から求められるからです。
帰化することは、日本の戸籍を新たに編製する必要があります。
その為には、韓国での家族相関がはっきりしてないといけません。
戸主が祖父や曽祖父となっている謄本などは、枚数も膨大になることが多く、登録事項別証明書と同様に翻訳が必要なため、自身で用意をするのは余計に手間がかかります。
取得には、在日韓国領事館や直接韓国の役所へ問合せして取得しますが、この除籍謄本の収集がかなり煩雑で、この段階で帰化申請を諦める方も多くいます。
たとえ戸籍謄本を収集手続をしても、戸籍謄本が見つからないということが、たまにあります。
こうなると、ご自身では対応できなくなり、何カ月もかけて収集してきた作業を諦めることがあります。
このようにならない為にも、当事務所へご相談下さい。
途中で諦めた方も、当事務所でご相談されることで、解決策が見つかるはずです。
一度ご相談下さい。
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