大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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帰化許可申請は、本人が住所地を管轄する法務局に出頭して申請します。
申請後、法務局で担当官と面接を受けます。
この面接は、以前は都市部でも申請から2週間前後で受けられましたが、最近は帰化希望者が増加している為、3~4ヵ月かかることがあります。
申請の際に、身分確認の為、申請者の在留カードを提示します。
尚、本人が15歳未満のときは、本人申請ではなく、父母などの法定代理人が申請を行います。
帰化申請は、本人が自ら住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向き、書面によって申請します。
しかし、書類の収集や作成は、帰化専門である、行政書士に依頼することができます。
ですから、煩雑な書類の収集や法務局担当者との打ち合わせは、行政書士に委任することができます。
但し、申請は本人しかできません。
でも、この場合も行政書士によっては申請に付き添ってくれる場合があるので、不安なら依頼した行政書士に同行を依頼してみれば良いでしょう。
当事務所は書類の収集、法務局担当者との交渉は勿論、基本的に申請にも付き添いますので、安心してご依頼して頂けます。
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要書
3. 履歴書
4. 帰化の動機書
5. 国籍を証する書面
6. 身分関係を証する書面
7. 外国人登録原票記載事項証明書
8. 宣誓書(申請時に記入します)
9. 生計の概要書
10. 事業の概要書
11. 在勤及び給与証明書
12. 納税証明書
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として、本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類は異なりますから、事前に担当者と相談しながらの申請になります。
当事務所へご依頼されますと、書類の収集から担当者との打ち合わせまで全て行いますので、お客様は申請時に出頭するだけで済みます。(面接は本人が受けないといけません)
帰化申請をお考えている方は、当事務所にご相談・ご依頼下さい。
審査結果が出るまでの期間
許可が下りるまでの期間法務省では標準処理期間を定めていませんが、許可が下りるまでの期間は申請してから大体6ヶ月~1年前後かかります。
申請者の状況や法務局の込み具合等により審査期間は変動しますが、目安としては以下の期間になります。
具体的には、
技術・人文知識・国際業務ビザで、1年前後
特別永住者や永住者は、6か月から8カ月前後
日配や定住者は、6か月から1年前後かかります。
更に、申請前に担当官との相談や書類の収集・作成に時間がかかりますから、準備段階で早い人で2~3ヵ月、半年かかることもザラにあります。
そうすると、帰化を思い立って相談し、書類の収集から受理してもらい、帰化許可が出るまで1年~1年半はかかります。
当事務所へご依頼されると、個人で書類を収集するのに3ヵ月~半年掛かるのが、1ヵ月前後で収集できます。
また、、当職が法務局へ出向いて担当者と相談しながら手続を進めますから、申請者は申請時まで法務局へ出頭する必要がありませんので、精神的負担が軽減できます。
帰化を考えているなら、当事務所へご相談・ご依頼下さい。
帰化許可申請で無事に「許可」されると、次に行う手続は以下の通りです。
1 帰化が許可されると、外国人ではなくなるので、在留カードは返納します。
帰化が許可されてから14日以内に、住所地の市町村役場に外国人登録証明書と返納届を提出します。
2 帰化が許可されてから1ヶ月以内に、住所地の市町村に帰化届を提出します。
帰化届を提出すると、新しく戸籍が作られます。
他に、日本の旅券申請や運転免許証の氏名や本籍地、身分証明書等の記載事項の変更を忘れずしましょう。
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