大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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日本人同士が結婚するときは、極端に言えば本人たちに結婚の意思があれば、役所に婚姻届を提出することで結婚は成立します。
外国人との結婚も極端に言えば、日本人の戸籍謄本と外国人が婚姻要件具備証明書(具備証)とパスポートがあれば、役所に婚姻届を提出することで結婚は成立です。
しかし、日本に住むには配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要です。
このビザが無いと、夫婦であっても日本に住むことができません。
この配偶者ビザは結婚したからといって、入管は当然に交付しません。
反対に偽装結婚が増加している現在は、厳格に審査します。
特に短期間交際での結婚については、入管は偽装結婚を疑いながら審査をします。
ですから、たとえ自分たちは真剣に愛し合って結婚したといっても、当人たちはそれを入管に証明しなければなりません。
それを証明できないと、配偶者ビザは交付されません。
また配偶者ビザ申請が不許可になると、再申請は半年以上の間隔をあける必要があります。
そうなると、精神的苦痛と経済的負担も増加します。
そうならないためにも、国際結婚する前にザ申請の専門家に相談・依頼することをお勧めします
当事務所は外国人雇用に関し豊富な実務経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
ご相談・ご依頼をお待ちしています。
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