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入管法第5条とは

 

出入国管理及び難民認定法(入管法)の第5条(上陸の拒否)には、日本に入国することができない外国人について明記されています。

 

この「日本に入国することができない外国人」は、一生涯入国できないということではなく、自分がとった行動について真摯に反省した上で申請することで、「上陸特別許可」を得ることは可能ですが、そのハードルは非常に高いです。

 

これは、一般人だから厳しいわけではなく、芸能人やスポーツ選手も、第5条に違反すれば適用されます。

 

古くは、1980年に元ビートルズのポールマッカートニーが成田空港で大麻所持の現行犯で逮捕され、また、今は亡きアルゼンチンのスーパースターである元サッカー選手のディエゴ マラドーナは、1994年に過去の麻薬使用歴が原因で入国拒否になりました。

更にハリウッドのセレブ、パリス・ヒルトンも、薬物犯罪歴で入国拒否されています。 

 

一度入国拒否されると、入管法第5条により来日することはできません。

たとえ上陸特別許可を得られたとしても、数年から10年前後かかります。

要するに、日本政府は法律に則って、有名人だからといって簡単に上陸特別許可を出すことはありません。

しかし、ポールマッカートニーは1990年プロモーターの働きかけやファンの署名活動で、ようやく来日することができました。

ディエゴ マラドーナも2002年の日韓ワールドカップの際に、FIFAの後押しで、来日できました。

  

第5条のなかで特に難しい申請は、第1項第4号の「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。(以下省略)と、同第5号の「麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者」です。

 

第4刑事罰(窃盗、強盗、傷害等の犯罪)に関し第5違法薬物に関することで、国としては執行猶予を含む有罪判決を受けた外国人(国内外を問わず)を入国させたくないため、厳しく審査されます。

 執行猶予期間が経過しても入国させない理由としては、実刑を受けた以上、たとえ執行猶予を受けても罪を犯した外国人は再犯の可能性があり、それにより日本の法秩序が乱れる可能性があるからです。

 

そして、犯歴は法務省で保存されますから、過去のデータが消えることはありません。

 日本人が犯罪歴のある外国人と結婚しても条文通り適用されるので、結婚する際は、十分に二人の将来のことについて話し合う(考える)必要があります。

 

そのことをしっかり理解した上で、入管法第5条に該当する外国人配偶者を真剣に日本へ呼び寄せしたいのなら、時間をかけて外国人がしっかり反省した上で申請しなければ、いつまで経ってもビザを取得することはできません。

 

しかも、第5条に該当する外国人を日本へ入国させるには、申請人やその関係者がどんなに書類を収集・作成しても入管審査は書類での審査ですから、許可を得ることは至難の業です。

また、入管手続をする行政書士でも、第5条に関して相当の知識と業務経験がないと、許可を得ることは難しいです。

当事務所では、第5条案件についても数多くの許可実績がありますので、外国人配偶者が第5条に該当する方で、真剣に外国人を日本へ呼び寄せさせたい方は、一度ご相談下さい。

一人で悩んでも何も解決できませんよ。

 

注意事項

尚、現在このHPをご覧になった多くの方から当事務所へ「入管法第5条」や「上陸特別許可」に関して「電話メール質問問い合わせ」されますが、同手続は複雑であり、当該外国人の個別事案に該当し、回答には相当の時間がかかりますので、「電話での無料の問い合わせや質問」や「無料のメール相談」にはお答えできません。

また、当事務所の業務にも支障がでるため、「お問い合わせ」や「個別相談」は、有料相談(5,500円)でご依頼ください。

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