大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
〒590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
受付時間 | 10:00~19:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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メールでのお問合せは24時間可能
帰化申請に必要な書類は、下記の通りです。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付)※
(2) 親族の概要を記載した書面 ※
(3) 履歴書 ※
最終卒業証明書又は卒業証書
在学証明書、学生証写し
技能及び資格証明書、各種免許証
自動車運転免許証写し(表裏両面)
(4) 帰化の動機書(本人手書き・日本語) ※
(5) 国籍・身分関係を証する書面
韓国・台湾……本国の戸籍謄本(父母、本人)各種証明書
中国……国籍証明書
出生公証書、死亡公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書
その他…国籍証明書
出生証明書、死亡証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書
上記外国語の書類の日本語訳文(翻訳者明記)
パスポート・渡航証明書写し
出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
日本の戸籍・除籍謄本
(6) 住所証明書(同居者全員)
住民票
外国人登録原票記載事項証明書
(7) 生計の概要を記載した書面 ※
在勤及び給与証明書 or 社員証の写し、給与明細書
土地建物登記事項証明書(登記簿謄本)
賃貸契約書の写し
預貯金通帳の写し
(8) 事業の概要を記載した書面 ※
会社登記事項証明書(登記簿謄本)
営業許可書、免許書類の写し
(9) 納税を証する書面
○ 給与所得者(確定申告義務なし)
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
○ 給与所得者(確定申告義務あり)
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
所得税納税証明書(その1、その2)
確定申告書(控写し、含収支内訳書)
○ 個人事業経営者
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
所得税納税証明書(その1、その2)
消費税納税証明書
事業税納税証明書
確定申告書(控写し、含収支内訳書)
源泉徴収簿、納付書及び領収書
○ 会社経営者
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
法人市町県税納税証明書
法人税納税証明書(その1、その2)
消費税納税証明書
法人県民税納税証明書
事業税納税証明書
法人税確定申告書(控写し、含収支内訳書)
源泉徴収簿、納付書及び領収書
(10) 運転記録証明書(過去5年間)
(11) 居宅・勤務先附近の略図 ※
注1) ※は法務局から配布される用紙です。
注2) 特別永住者は、提出書類が軽減されます。
注3) 申請は個別事案ですから、上記以外の別の書類を追加で求められる場合もあります。
帰化申請に必要な書類は、下記の通りです。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付)※
(2) 親族の概要を記載した書面 ※
(3) 履歴書 ※
最終卒業証明書又は卒業証書
在学証明書、学生証写し
技能及び資格証明書、各種免許証
自動車運転免許証写し(表裏両面)
(4) 帰化の動機書(本人手書き・日本語) ※
(5) 国籍・身分関係を証する書面
韓国・台湾……本国の戸籍謄本(父母、本人)各種証明書
中国……国籍証明書
出生公証書、死亡公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書
その他…国籍証明書
出生証明書、死亡証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書
上記外国語の書類の日本語訳文(翻訳者明記)
パスポート・渡航証明書写し
出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
日本の戸籍・除籍謄本
(6) 住所証明書(同居者全員)
住民票
外国人登録原票記載事項証明書
(7) 生計の概要を記載した書面 ※
在勤及び給与証明書 or 社員証の写し、給与明細書
土地建物登記事項証明書(登記簿謄本)
賃貸契約書の写し
預貯金通帳の写し
(8) 事業の概要を記載した書面 ※
会社登記事項証明書(登記簿謄本)
営業許可書、免許書類の写し
(9) 納税を証する書面
○ 給与所得者(確定申告義務なし)
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
○ 給与所得者(確定申告義務あり)
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
所得税納税証明書(その1、その2)
確定申告書(控写し、含収支内訳書)
○ 個人事業経営者
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
所得税納税証明書(その1、その2)
消費税納税証明書
事業税納税証明書
確定申告書(控写し、含収支内訳書)
源泉徴収簿、納付書及び領収書
○ 会社経営者
源泉徴収票
市町県民税納税証明書(非課税の場合は所得証明書)
法人市町県税納税証明書
法人税納税証明書(その1、その2)
消費税納税証明書
法人県民税納税証明書
事業税納税証明書
法人税確定申告書(控写し、含収支内訳書)
源泉徴収簿、納付書及び領収書
(10) 運転記録証明書(過去5年間)
(11) 居宅・勤務先附近の略図 ※
注1) ※は法務局から配布される用紙です。
注2) 特別永住者は、提出書類が軽減されます。
注3) 申請は個別事案ですから、上記以外の別の書類を追加で求められる場合もあります。
帰化許可申請するには法務省から、外国人登録原票の開示請求が必要になります。
開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人) に限られます。
開示請求ができる対象は,下記の事項になります。
① 本人に係る外国人登録原票
② 本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票
「本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票」の、本人以外に係る外国人登録原票に記録されている当該開示請求者本人の個人情報が開示され,開示請求者以外の個人に関する情報は開示されません(法令の規定により又は慣行として当該開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報等は除く。)。
③ 開示の決定に要する期間
法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされておりますが,実際に決定に要する期間の目安は以下のとおりです。
開示決定に要する期間の目安 | |
複数の原票について開示請求があった場合 | 3~4週間 |
最後の原票のみ開示請求があった場合 | 2~3週間 |
尚、開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
婚姻等の理由により,現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合,その経緯がわかるもの(配偶者の戸籍抄本等)を添付する必要があります。
開示請求書は,下記の住所に申請します。
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付時間: 午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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