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バーやスナック知り合った女性との結婚の問題点

バーやスナックで知り合った女性との結婚

結論からいうと、どんな経緯であれ真剣に交際してからの結婚であるなら、入管は配偶者ビザを交付してくれます。

但し、審査には交際から結婚に至る経緯の説明や、日本で生活できるだけの収入の証明等が必要です。 

また、職業に貴賤はありませんから違法な仕事をしていない限り、ビザの交付に「建前上」問題ありません。 

ここで問題になるのは、「建前上」です。

 

外国人婚約者が交際前から日本で合法的に会社や店舗で働いているなら、入管はその外国人の過去から現在に至る情報を把握できますが、バーやスナックといった水商売(風俗営業)で働いている女性は、そもそも入管に仕事内容を届けているケースが稀です。

 

水商売で働くための制限を受けないビザとは、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」や「定住者」等です。

これらのビザをもっている外国人は店で違法行為しない限り合法的に働くことができます。

 

歌手」や「ダンサー」といったエンターテイナーがバーやキャバレー等で働いていますが、彼女達は「興行ビザ」で来日していますから、歌うことや踊ることは出来ますが、接客は違法行為になります。

しかし、興行主や店のオーナー達は、せっかく外国から若い女の子を連れて来たのだから、歌や踊り以外のサービスを求めることになります。

 それが「接客」です。 

多くのスナックやバーは接客させるために先程述べた、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」や「定住者」の女性を雇用していると思いますが、彼女たちは既に日本人や外国人と結婚しているケースが多く、また年齢もそこそこ(熟女?)です。

 

若い独身の外国人女性で水商売に従事していると、上記ビザを持っている人は限られます。(多くは、日本生まれの外国人です。) 

では、どのような若い独身の外国人女性が、バーやスナックで働いているのでしょうか?

 

大まかに分けて下記の4つです。 

① 興行ビザ

② 留学ビザ

③ 技能実習生ビザ

④ 観光ビザ(短期滞在ビザ」)

 但し、これらのビザではバーやスナックでは働けません。

 

まず、①の興行ビザは演芸、歌謡、舞踊、演奏等のショー等に出演する為のビザで、外国人もその道のプロであり、かつ招聘元の演劇施設の条件も厳しく入管法で決められているので、簡単にビザが交付されません。

興行ビザでは、プロフェッショナルとして歌や踊りをすることはできますが、接客は「厳禁」です。

また、興行主や店主は苦労して呼び寄せても、在留中に店の客と結婚されたら大損害になります。 

ですから、普段から招聘元は、女性の行動・管理を厳しくチェックしている所が多いです。 

それを知らずに交際して、発覚すると大変なことになります。

 

②の留学ビザで働く女性も多いです。

多くの留学生は卒業後も日本に残って働きたいという目標を持って勉強しますが、中には「生活費を多く稼ぎたい」や「借金を返したい」、「良い生活をしたい」といった理由でスナックやバーで働く学生もいます。

本人はアルバイト感覚の軽いつもりで働きますが、入管にその事実が発覚すると、次のビザの更新は出来ません。

即ち、入管に稼働していることが発覚されたり逮捕されると、今後日本で勉強することができません。

 

③の技能実習生は残念ながら現状の「技能実習」とは名前だけで、日本でお金を稼ぐつもりで来日する実習生が多く、最初から実習意識が低く、来日後実習先から逃げて同胞などに頼って、日本中を回りながら在留期限まで精一杯金を稼ぐ方法です。

ですから、オーバーステイもそれ程気にしていませんし、チャンスがあれば日本人と結婚して配偶者ビザを取得したいと考えています。

 

の観光ビザで来日して、風俗営業店で働く外国人が最近多くなっています。

日本政府がアジア諸国に、観光ビザ免除や観光ビザの緩和政策をした為に、来日する外国人も急激に増加しましたが、安易に入国できるため不良外国人が増加傾向になっています。

特にノービザで入国する外国人は余程身なりが酷かったり、お金を持っていない限り、大抵入国を認められます。

その中で一部の女性がバーやスナックで、違法で働くのです。

日本で働くと、自分の国で働くより何倍も稼げますから、在留期限ギリギリまで働きます。

そして、そのような行為を、年に数回重ねる強者もいます。

観光ビザで働くことは、勿論違法です。

捕まれば入管送りになり、退去強制処分にされます。

  

これらのように、バーやスナックで外国人女性と知り合うチャンスはありますが、多くの外国人は日本人と違い、合法的に働けない人が多いことを理解しておいて下さい。

 

それでも「愛」は、人の感情を止めることはできません。 

例え、上記4つのビザに該当する外国人でも、二人が真剣に愛し合っているのなら、合法的にビザを取得することはできます。

 

当事務所では、入管からビザの不交付や不許可を受けた多くの方々からの依頼を受け、多くの交付・許可の実績があります。

 

悩んでいても、問題は解決しません。

 

バーやスナックで知り合った女性と結婚を真剣に考えている方は、当事務所へご相談・ご依頼して下さい。

 新しい生活が歩める可能性が出ます。

 

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